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ガンと診断された時の給付金

国民健康保険に加入している人が,去年,ガンで一ヶ月間入院,その後通院中です。入院中の費用は大変高額で,市役所で高額医療の手続きをして,一定額以上の医療費の返還がありました。  にもかかわらず,一年間の医療費は10万円を超えるため,確定申告をしようと思ったとき,「保険などで補填された金額」の中に,生命保険の「がんと診断されたら,一律〇〇円」というお金は含まれるのでしょうか?  それとも,こういう生命保険のお金は,一時金として,生命保険の満期金のように所得扱いになるのでしょうか?  わかりやすいホームページなど,ご存知の方がいらっしゃいましたら,どうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • imeruchan
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回答No.1

診断給付金に限らず、身体に加わった傷害または、疾病に対して受ける給付金などについては非課税となっています。 ただし、医療費控除を受ける際には、診断給付金についても補填額に含めなければならないことになっています。

hanautagi
質問者

お礼

ご回答,ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい,すみません。 「診断給付金」も,かかった医療費から差し引くのですね。よくよく考えれば当たり前だなぁ,と,今ごろ納得・・・です。 ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

回答No.2

「国民健康保険による高額医療の給付金」も「生命保険等よる給付金」も、どちらも「医療費の支払額」から控除して「医療費控除の対象となる医療費」を計算します。 「医療費の支払額」-「給付金」=「医療費控除の対象となる医療費」 「医療費控除の対象となる医療費」-「10万円(*1)」=「医療費控除の額」  (*1)「課税標準の額×5%<10万」の場合は、「課税標準の額×5%」の金額です。 また、控除する給付金については、個別対応になります。 つまり、ガン入院費50万、歯の治療2万、その他の治療費20万の計72万の医療費を支払っている場合で、ガン入院費について60万円の給付金が出たとします。 控除する給付金は個別対応ですから、「医療費控除の対象となる医療費」は、 ガン入院費について   50万-60万<0円 よってゼロ その他の医療費について 22万-0=22万  よって22万 ・・・で、「医療費控除の対象となる医療費」は22万円となります。 医療費控除は、「22万-(10万or課税標準×5%)」の金額となります。 ちなみに、ガン入院費の給付金で、入院費を超える部分の10万円は、非課税ですので、税金は課せられません。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/000922.htm
hanautagi
質問者

お礼

大変わかりやすいご回答,ありがとうございました。 控除する給付金が,個別対応だということは,初めて知りました。 ひとつ勉強になって感謝です! ありがとうございました!!

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