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契約書と覚書の違い
契約書と覚書の違いは法的にはないのは分かりますが、ビジネスの常識としての契約書と覚書の区別について、質問します。 A4の紙一枚だけで、項目が「1」から「3」のみで、それぞれ「1」「2」「3」として「第1条」「第2条」「第3条」としていないものの表題を、「○○○契約書」とするのは「ビジネスの常識として、おかしい」ので、「○○○に関する覚書」にすべきだ、ということになるでしょうか?
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