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契約書と覚書の違い
契約書と覚書の違いは法的にはないのは分かりますが、ビジネスの常識としての契約書と覚書の区別について、質問します。 A4の紙一枚だけで、項目が「1」から「3」のみで、それぞれ「1」「2」「3」として「第1条」「第2条」「第3条」としていないものの表題を、「○○○契約書」とするのは「ビジネスの常識として、おかしい」ので、「○○○に関する覚書」にすべきだ、ということになるでしょうか?
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文書中の項目数の多寡と、「契約書 or 覚書」といった表題との関連はありません。 あくまでも、文書中に記載された当事者間の合意内容が、各当事者にとってどんな位置づけか?交渉過程において、どんな位置づけか?で「契約書 or 覚書」を使い分けるべきだと思います。 文書の記載内容を分類する際に、「章」で大分類をして、「条」で小分類をすることが一般的です。 「章」で分類するほどの必要がなければ、「第○条」のみを列挙した文書となります。 また、各「条」の中に細分化して記載した方が整理し易い場合は、条の中を更に「項」で分類します。 項目数が少ない場合は、「条」での分類もせずに、「項」のみになることも非常識だったり、不自然だったりすることもありません。 そして、この場合は、「第1項、第2項」とは書かず、「1.、2.、」とすることも多いです。 従って、ご質問の元になる文書が、各当事者間において、交渉の結果として最終的かつ基本的な合意内容であれば、「○○契約書」という表題にすることは、ビジネス上・法律上の常識の範疇ですし、項目数が少ない場合に「第1条、第2条」ではなく、「1、2」と表記することも、誤り・非常識等々の評価をされることはありません。 (非常識な人が、非常識な批判をする可能性が無いことを保証するものではありません)
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- fujic-1990
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日本社会で、契約書と覚え書き(当事者双方の署名押印がある場合:実質的には契約書です)はどこが違うかというと、多くは「内容」ですね。もう1つは作成意図の違いです。「書式」や枚数は関係ありません。 契約書というと、重々しく感じるのが常です。 「まだ建築契約書にサインしていないのだから契約は成立していない」とかいう具合に、契約書の作成に重大な価値を認めるのが一般的です(実際は、契約は合意で成立しており、契約書は証拠にすぎないのだが)。書かれている内容も、建築する家屋の構造だとか代金だとか違約金だとか、重要な部分について書かれます。 重々しさを強調するため、「第1条 甲は・・・ するものとする。」というような書き方をします。 それに対して、合意書というのは軽く扱われます。だから、内容的に「窓は、一重から二重サッシに変更する」「段差をなくす」というような軽い内容についての合意内容を記載する場合が多いです。 覚え書きの場合、そういう「気楽さ」重視の書類ですので、質問者さんのお書きのように、「第1条 ○○」の代わりに「1、○○」と書いたりします。 あえて言えば、非常に重要なことが書かれているのに「覚え書き」で済ませてしまうのはおかしい。ほんの些細なことの取り決めなのに「契約書」と表題を付けるのはおかしい。と言えるかもしれません。 しかし、それで済む話かというとそうでもありません。 「覚え書き」の「気楽さ」を利用して、「相手が気づかないうちに、証拠を作っておこう」などと目論んだときなど、無知な相手に気楽にサインさせたい場合、「契約書はあのままにして、覚え書きを交わしましょう」と提案したりします。そういう場合は、契約書の内容をひっくり返すような非常に重要なことが書かれていたりしますね。 「第1条 」とか書いたら、せっかく「覚え書き」にして相手に気楽にサインさせようとした魂胆がダメになってしまいますから、できるだけ見慣れた、些細なことに見える文体にしたりします。 覚え書きだから契約書の内容をひっくり返せない、なんてことはありませんので、契約書だろうが覚え書きだろうが真剣に読んで理解すべきです。どっちも「合意内容の証拠」にすぎないのですし、双方が「間違いのないことを確認して」双方が署名押印したのなら、証拠としての価値は、契約書も覚え書きも同じですから。 というあたりを踏まえて、どちらにするか決めるのが良いと思います。 ------余談ですが、 覚え書きとは「記憶違いなどを避けるために、書き置いた書類」のことです。 契約自体は当事者の「合意によって成立」しているんですが、その合意内容を「間違えないように」「後日争いが起きないように」、当事者双方が「記録しようね」と合意して一緒に記録して、記載に間違いが無いのを確認した証拠に双方が署名押印したのが「契約書」です。 つまり、契約書も覚え書きの一種です。 片方が勝手に、相手の同意を得ずに、その合意内容を「間違えないように」「後日争いが起きないように」記録したの"も"、覚え書きです。 つまり、「契約書ではない覚え書き」は存在しますが、「覚え書きでない契約書」というのは、厳密には存在しません。 両当事者が作って確認した覚え書き(契約書と呼ばれる)と、一方が勝手に書いた覚え書きでは、その証拠としての価値は異なります。したがって、法的に「違いが全然ない」というわけではありません。 典型的なのは「外交文書」の『覚え書き』です。 宛名も署名もしません。非公式な文書です。「○○条約第×条の義務は、努力目標と理解されるべきである」とか勝手に書いて相手に送ったりします。「我が国は×条の義務を果たす気はないよ!」という意味ですね。
- f272
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別にそんな常識はないよ。「○○○に関する覚書」でも「○○○契約書」でもどっちでも良いです。