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保証人について
借金をするときに保証人になってくれと言われて 保証人になったとします。 そして、保証人になるように頼んできた友人が、返済に困り自殺してしまった場合 借金そのものは保証人が残り全てを返済していかないといけないのでしょうか?? また、パターンとして 借金をして、自殺した方が孤独な身だった場合(親族0) 親族はいる場合。 この場合の返済も、やはり保証人が全て支払うのでしょうか??
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>借金を相続人が継承した場合なのですが、保証人はどうなるのでしょうか? 相続の単純承認の場合、相続人は「無限に被相続人の権利義務を承継する」(民法920条)ので、主債務者と同じ地位を承継するということになります。このように相続人=被相続人なので、保証人は、そのまま相続人が相続した債務に対して保証することになります。つまり、自殺した人に対する保証と同じです。 >保証とは、人を保証するのか、お金を保証するのかがちとわかりかねます 民法446条が意味するのは、保証は債務者の(お金その他の)「債務」を保証するものであるということです。 債権者からすれば、債権を満足に弁済してもらえない場合の担保として保証人を求めるわけです。人について保証してもらっても嬉しくはありません。 なお、相続人が全員相続放棄をしたり、相続人が不存在の場合には、概念上相続財産が法人になり、利害関係人や検察官の請求によって財産管理が行われる場合があります(951、952条)。ですが、この手続きにはお金も時間もかかり、内容は限定承認に準じて進められます。そのため、借財しかない場合には誰も家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任請求をしないので、保証人が債務者に代わって弁済しなければならないという結論は変わりません。
- ZeusSeesSuez
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結論から言えば、 主債務者(頼んできた友人)が死亡しても、主債務自体は消滅しません。 従って、保証債務も存続することになります。 まず、主債務者死亡によって相続が開始しますから、 相続人等がいれば、主債務も相続人等に継承されることになります。 また仮に、相続人等遺産を継承すべき者がいないとか、 全員が相続放棄をしてしまったといった場合は、 相続財産法人と呼ばれる法人が形成され、 これが主債務を引き継ぐことになります。(民法第951条) いずれの場合も、主債権は消滅せず、保証債務も継続されますから、 相続人等であれ、相続財産法人であれ、債務の継承者が支払不能の際は、 債権者は保証人に債務履行や強制執行などの請求ができます。
保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う(民法446条1項)。 そこで、主債務者が財産を残さずに自殺してしまった場合、次のようになります。 (1) 相続人がいない場合 → 保証人が全額返済する (2) 相続人がいる場合 単純承認をした場合 → 相続人が主債務者の地位を承継する(896、920条) 相続放棄 → 保証人が全額返済する(939条) 相続には他に、債務超過分については弁済しないという限定承認(922条)という制度もありますが、手続きが面倒なので実際にはあまり利用されていません。
お礼
なるほどなるほど。 つまりは、相続人がいて財産を相続した場合は 借金も相続しちゃう 相続人がいなければ保証人が支払いとなるんですね? そして、最後に1つだけお聞きしたいのですが 借金を相続人が継承した場合なのですが 保証人はどうなるのでしょうか? あまり詳しくないのですが、債務者が変わった場合には保証人としての義務は消えるのでしょうか? 保証とは、人を保証するのか、お金を保証するのかがちとわかりかねます。。。
連帯保証人になった場合 あなたは借金をした本人と同じ責任を負います 仮に返済が滞っていなくても貸し主があなたに返済を求めてきたのなら払わなくてはいけません 借り主が自殺でも親族がいても資産があっても相続者がいてもあなたが払わなくてはいけません 連帯保証人というのはそういう物です 連帯がついていない保証人は少し意味が違います
補足
連帯については把握しています。 また、保証人の場合も、債務者に支払い能力があり。 動産などでも十分支払いが可能であるのに、保証人に請求をしてきた場合は、先に債務者に催促するように言うことができるのはわかっているのですが・・・ 親記事の通り 債務者が死亡しており、身内が一切いない状況等では 保証人はどうなるのかが気になっています
お礼
すごくわかりやすく説明してくださりありがとうございました。