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親の借金の連帯保証人、拒否できる?

親が何人もの友人から借金している現状。 勝手に保証人の名前に私を 書いているようですが。 それは置いといて 最近返済が遅れているようで 母が借金している友人の子供から 一括で返済しろ できないなら印鑑持って娘つれてこい と言われて一緒に行ってくれないかと。 最初借りるのに、誓約書とかは 書いていないようで返済途中に 書かされようとしているところです。 友人に借金するのに 保証人頼まれ何人か書いてますが、、 私にも子供がおり結婚しているので やすやす保証人に名前書きたくありません。 親が悪いんですけど 保証人書かないと収集つかなそうなので 私が保証人書く以外に何か方法はないものかと 皆様の知恵をお貸しいただけたらと思います。 誹謗中傷はお断りいたします よろしくおねがいいたします

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  • y0702797
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回答No.2

勝手に親の借金の連帯保証人にされた場合、原則として当該連帯保証契約は無権代理にあたり無効であるため子に支払義務はない。 無断で連帯保証人にされてしまった場合、支払いには応じなくてよいというのが法律上の原則です。 本人から連帯保証契約を締結する権利を与えられていないにもかかわらず、勝手に本人の代理人として連帯保証契約を締結する行為は、基本的には民法上の「無権代理」(民法第113条)に該当し無効となるためです。 ただ、無権代理の相手方は、本人(子)に対して、無権代理人(親)のした行為を「追認」するかどうか確認できます(民法第114条)。 無権代理であれば基本的に本人に支払義務はありません。しかし、本人が無権代理行為を「追認(過去にさかのぼってその事実をみとめること)」(民法第116条)すると、子は支払義務を負ってしまうこととなるのです。 無権代理を理由に連帯保証の支払義務を免れても、親がその借金を抱えたまま亡くなると、借金の支払義務を相続することになってしまいます。 マイナスの財産(借金など)について、支払義務を負いたくない場合には、「相続放棄」をすることで支払義務を免れることができます。 ただし、相続放棄ではマイナスの財産ばかりでなくプラスの財産(預貯金や不動産など)も手放さなければならないことにご注意ください。

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その他の回答 (2)

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.3

追記 内容証明郵便で、勝手に連帯保証人にされた旨を債権者に通知しておいた方が良い。 勝手に親の借金の連帯保証人にされたことを改めて債権者に通知します。 のちに裁判になった場合の証拠にするためにも、内容証明郵便を用いることがおすすめです。 この通知には、主に次のようなことを記載します。 「無権代理であることを主張します」 • 勝手に連帯保証人にされてしまったことや、経緯(親に印鑑を持ち出されたことなど) • 連帯保証契約は無権代理により無効となる以上、支払義務も支払の意思もないこと

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  • zabusakura
  • ベストアンサー率15% (2438/16241)
回答No.1

絶対、書いちゃだめでしょう。勝手に書いてるから私は書いてないと、はっきりさせとかないと、あなたの家庭が壊れます。 親が勝手にしたことだから、親に何とかしてもらうしかないでしょう。 あなたが少額でも返したら、あなたに返す意思が有ると認められるから、その後の、お金も返さないと、いけなくなる。 弁護士とか入れた方がいいと思います。

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