• ベストアンサー

消費者金融の保証人

友人の話で代理質問させていただきます。 友人のYくんの妻の姉は過去に消費者金融での借入れ暦があります。現在は完済しているようですがその時の保証人がYくんの妻(結婚前)でした。 そんな事もあってか、Yくんは妻に「身内でも絶対に保証人なるな!」と言い聞かせてあるそうですが、もし又、妻がYくんに無断で保証人になり姉が消費者金融で借金をし、その借金を姉が返済できなかった場合、保証人である妻の所へ来るのですよね?その場合Yくんに返済責任があるのでしょうか?返済責任がある場合、離婚しても返済責任は継続されるのでしょうか? わかる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.3

「貸金業の規制等に関する法律第21条(取立て行為の規制)」による規制で「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することをみだりに要求すること。」が禁止されていますので、金融会社がY君に請求することは違法です。 しかし、Y君が進んで自ら返済することは可能で、一度でも支払いをした場合には「債務の追認」をしたこととなり支払い責任が生じ、請求されることとなります。 契約はあくまでも本人のみの責任となるので、たとえ夫婦間でも子供や親であろうとも本人以外の責任を取る必要はありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S58/032.HTM#s3

その他の回答 (3)

noname#20897
noname#20897
回答No.4

妻がした借金でも「日常家事」の範囲なら夫に支払責任が有ります 新聞の契約・ガスの契約・携帯電話の加入 今回の場合はその範囲を逸脱していると思いますので夫には責任は無いでしょうね

eiji0814
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

Y君に返済責任はありません。 しかし、質問内容の中に引っかかる部分があるので、そこの所を注意して下さい。 消費者金融の連帯保証には「根保証」と言うものがあります。 これは限度額までならいつでも貸し付けるという契約で、保証人は新たな貸付けの時に確認のための連絡が無くても保証をすると言う契約です。 お姉さんが完済しても契約を解消していなければ、いつでも連帯保証の責任を負わなくてはならないことになるので、その確認をすることをお勧めします。

eiji0814
質問者

補足

早速の返答ありがとうございます。もう少し質問させてください。「ない」とのことですが、それは離婚しなくてもと、ゆうことでしょうか?妻に返済能力が無くても夫には関係がないとゆうことですよね?もし催促がきた場合、突き返せばいいのでしょうか?

  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

>その場合Yくんに返済責任があるのでしょうか? ないです。

eiji0814
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。

関連するQ&A