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会社に貸したお金について
先日、個人で設計の仕事をしていた親戚の叔父が亡くなり 叔母から設計事務所に貸していたお金が相続の対象になるので 大変だという話を聞きました。 私の父も喫茶店を営んでおり、かなり前から 赤字続きのため相当なお金を会社に貸しています。 父ももう歳のため、もう少しでお店を閉めて 株式会社になっているのですが、それも解散する つもりです。 会社の売り上げも悪く、とても返せる見込みは ないのですが会社を解散しても、貸しているお金は 父の財産として残るのでしょうか? また、放棄するというようなことはできないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社に貸し付けているお金は、債権として相続財産になります。お金を貸している会社に対して、債権放棄をすると、お金を借りていた会社は、その債権を所得として申告しなければなりません。赤字がいっぱいあれば問題ないでしょう。また、貸している会社が倒産や解散すれば、貸付金は不良債権として、債権価値がなくなり課税対象から外れます。
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- ojisan-man
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回答No.2
すでに回答者No.1さんが書かれている通りです。 個人から会社への貸付金は100%金銭債権として相続財産に加えられます。会社に返す力が無くても財産として課税されます。 対策としては、会社に税務上の繰越欠損があるうちに債権放棄しておくか(税務上の欠損は決算書のそれとは一致しないことがありますので要注意)、会社を倒産(特別清算が現実的です)させて貸し倒れにするといった方法が考えられます。 いずれにしても相続が発生するまでにやらなければ無意味です。
質問者
お礼
有難うございました。 助かりました。
お礼
有難うございました。 債権放棄でもう少し調べてみます。