※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別支給の老齢厚生年金と障害厚生年金3級)
老齢厚生年金と障害厚生年金の選択について
このQ&Aのポイント
知人の男性が精神障害厚生年金3級を受給中で、60歳から老齢厚生年金の障害者特例と比較して加給年金がプラスされるか悩んでいます。
老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合、65歳まで診断書の更新が必要であり、症状が悪化すると2級になる可能性もあると言われています。
3級の場合は65歳以上になっても2級にはならないはずで、選択した年金の等級は変わらないという意見もありますが、正確な情報が分かりません。
知人の男性についての質問です。仮にAさんとします。
Aさんは、精神障害厚生年金3級を受給中なのですが、今年で60歳になります。それで、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例と比較してみると、精神障害厚生年金3級の方がわずかながら多い様ですが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合Aさんの妻(年上で老齢年金受給中)の方に、加給年金がプラスされるので、世帯単位では少ない方の老齢厚生年金の障害者特例を利用した方が世帯単位では多くなるのでその方が、いいのではないかと年金機構の方で言われ、精神障害厚生年金3級ではなく、老齢厚生年金の障害者特例の方を選択したようです。
なお、所得税、住民税、国保税、介護保険税等を考慮しても老齢厚生年金の障害者特例を利用した方がベターな様です。
ここで、質問なのですが、老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合65歳までは、診断書の更新は老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合も提出しなければならいし、年金の方も症状が重くなった場合は2級にもなりうるとの説明でしたが、果たしてそうなのか疑問です。
3級の場合65歳以上になると等級は2級とかにはなならいはずですが、60歳から65歳の間に老齢厚生年金の障害者特例を利用した場合果たして本当に症状が悪化した場合2級とかになるのでしょうか?(更新の際)又、額改定請求とか可能なものでしょうか?
通院しているケースワーカー相談したら、3級の場合一度選択した年金の場合は2級とかにはならないはずと言われている様ですが、どちらが正しいのでしょうか?
あまりにも、複雑でわかりません。もう、手続きした様ですが・・・。。今後の為に、分かっている方がおられましたら、教えて下さい。よろしく、お願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。日本年金機構の判断が正解なのですね。 質問内容には、書きませんでしたけれど、日本年金機構からの書類等が送付された段階において一度、年金機構に行ってどちらを選択するかどうか聞いてみた様ですが、その時もAさんの妻がに加給年金が停止状態ある旨等を話して聞いたら障害厚生年金の方がいいのではないかと、Bさんという担当者(仮の名)と言われ、その場所で下書きをして来たみたいなのです。 その後誕生日以降に提出との事で、誕生日以降に提出したらそこでも、障害厚生年金の方がいいのではないか別の担当者Cさん(仮の名)に言われて提出したものの、約一週間後に、正式に提出した年金機構の担当者であるCさんから電話があり、「年金機構の事務センターから電話があり、Aさんの場合障害者特例の方が額が少ないけれども、Aさんの妻の方に加給年金が加算されるので、そちらを選択されたほがよいのではないでしようか?ただし、その他の住民税等を考慮して判断して下さい」の事で、障害者特例の申請書が送付されて来た様なのです。 それで、日本年金機構でも、話が二転三転しているので、通院しているケースワーカーに相談したら、年金機構に電話して聞いてもらったら、提出する前の担当者のBさんが出て、「いや、障害厚生年金3級の方が高いのでそちらを選択した方が良い」との事で、ここでも、話が変わったみたいです。 とりあえず、誕生月まで提出との事なので、「責任者」に話をしたら、年金事務センターの方が正しい言われ、謝罪の言葉はあったものの、Aさんもケースワーカーも何を信じてよいかと言うことで、右往左往で年金機構との電話のやりとりで、「言った」いや「言わない」と言う事になり、年金機構の方の話が信じられなくなったものの、提出期限ギリギリなので、どうでもよくなりAさんは、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を選択してきたみたいです。 提出後になり、状態が悪化した場合2級とかに変更出来ないのではないかと不安になった様です。 日本年金機構に聞いても、又話が担当者により二転三転するのではないかと言う事で私に相談されました。 一応法的には問題ないと伝えておきます。ありがとうございました。