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国際石油開発の拒否権付種類株式について

国際石油開発の黄金株について、有価証券報告書では「法令に別段の定めがある場合を除き、甲種類株式は当社株主総会において議決権を有しません」と記載されていますが、この別段の定めがある法令とはどの法令のどの条文のことを指しているのでしょうか。

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

法令?= 国際石油開発は大株主が政府だから黄金株もてるのでしょう。  黄金株=甲種類株式=拒否権付株 です。

nishis2rp
質問者

お礼

ありがとうございます。 国際石油開発の黄金株は、普通株主総会では議決権が無いものと理解していますが、定款で「法令に別段の定めがある場合を除き、甲種類株式は株主総会において議決権を有さない」と記載してあると、現行法令上例外的に議決権を有することがあるのかどうかという主旨でした。

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