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株式 郵送物

 株式をしています。 なるべく、郵送物が家に来てほしくないので、 証券会社の登録時にも、郵送物がこないやつを チェックしてました。それで、登録時以外、 郵送物がこなかったのですが、  今月、議決権行使書、期末配当金領収書、 株主総会招集の通知などが来てしまいました。  こういうのも来ないようにするには、どうしたらいいでしょうか?

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回答No.2

お書きになっている、議決権行使書、期末配当金領収書、株主総会招集の通知は、証券会社からではなく、株式をお持ちになっている会社から送られてきます。 この郵送物をどうしても避けたいというなら、権利確定日に株式を保有しない、しかないでしょう。でも配当金や株主優待(あれば)などは受け取れませんよ。 この時期送られてくるのなら、12月末日決算の会社と推測されますが、3月末日決算の会社が多いので、もしお持ちなら、今年は3月26日までに売却しないといけません。 なぜ3月26日かはすでにご存知で、余計なおせっかいかもしれませんが… 株式の売買が成立した(約定=やくじょう した)とき、受け渡しは、約定した日を含めて、4営業日(土・日・祝は数えないという意味)目です。 今年3月26日(水)に株式を売却すると、「26(水)・27(木)・28(金)・31(月)」と数えて、権利確定日の3月31日に、株式は新しく株主になった人のものになります。26日に売却した人には、配当金や株主優待を受け取る権利はありません。 今年3月27日(木)に株式を売却すると、同じように数えて、受け渡しは4月1日(火)です。3月31日にはまだ株主ですので、配当金や株主優待を受け取れますが、2~3か月後に関連の郵便物が送られてきます。 さらに、半年後に中間決算の報告も送られてきますので、9月下旬にも同様の注意が必要です。(12月決算の会社なら、6月) なお、名義変更をしない、という回答がありますが、上場株は電子化されていて、紙の株券はもうありません。 株券を提出して名義変更、という手続きは上場株では不要で、ご自身の証券口座で株式を購入すれば、自動的に株主になります。

kamifura
質問者

お礼

ありがとう。

その他の回答 (1)

回答No.1

株を買わない、名義変更をしない。

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