• ベストアンサー

契約期限が来たら絶対出て行って欲し場合

代理質問です。 近所の知り合いの賃貸物件にリサイクル業者が入り、近隣に色々迷惑を掛けるので苦情百出。困りきっています。 不動産屋さん経由での契約で、そのような店子が入るとは夢にも考えていなかったそうです。 契約は2年なので、それまで我慢して欲しいと頭を下げまくっていますが、期限が来ても出て行かなかったらどうしようと不安を感じています。 警察からリヤカーの置き方で何度注意を受けても、「会社は貸しているだけで借り手がどこに置こうと知らない。」とつらっと受け流すような、普通の人とは言い難い方々です。 期限が来たら、必ず、絶対、明け渡して欲しいわけですが、その為にすべきことを教えてください。 不動産屋さん経由なので、普通の契約書は交わしてあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まず2年で必ず退去してもらう為には、今の契約が定期借家契約である必要があります。 質問文にはどこにも定期借家の文字がありませんし、定期借家なら心配する必要はありませんから、一般の賃貸契約であるとして回答します。 一般の賃貸契約の場合には、借主が公序良俗に反せず家賃を払っている限りは、居住権がありますので、借主自らが退去しますと言わない限り、法の力を持ってしても退去させるのは無理です。 このケースは公序良俗に反しているとして、契約更新をしない旨を大家から申し入れるしかないと思います。 借主が法定更新して居座るなら、訴訟するしか無くなります。 >期限が来たら、必ず、絶対、明け渡して欲しいわけですが、その為にすべきことを教えてください。 裁判に必ずや絶対はありません。 借主が明らかに公序良俗に反しており、大家との信頼関係も失う行為をしていると裁判で判断されれば、退去しなさい、ということになるでしょう。 ただし借地借家法は強力に借主を保護しますので、上記の判決を得るのはそう簡単なことでは無いと思っておいてください。 他の方法としては迷惑してる住民と大家でお金を出し合って、立ち退き料を捻出し、それで出て行ってくれ、と交渉するのも有効かと思います。。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 かなりショックを受けています。 定期借家契約などという言葉は初耳です。 署名運動をとの声も有ったのですが、そんなものにめげる相手とは思えませんので、取り合えず区役所の住民課に連絡することを伝えてみます。

その他の回答 (3)

noname#87716
noname#87716
回答No.3

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2101218.html 上記あたりが参考になるかもしれません。 店舗移転となれば相当の費用や手続きが必要となるため、一般に貸主側からの店舗の契約解除には困難が伴います。 契約書を盾に解除を申し入れても、相手が納得しなければ訴訟を提起せざるを得ません。 業務改善の申し入れ(複数回)→改善がなかった場合→契約解除の通告→それに従わなかった場合→訴訟の提起というような順番なると思います。 相手側への申し入れや通告はすべて内容証明郵便で行う必要があります。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり危惧していたことが現実になりました。 商業地区なので、騒音と粉塵の被害が出ていることから、役所経由で攻めてみることにします。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

契約が2年でも自動更新されますので追い出すことができるかどうか・・・明け渡しは実質むずかしいでしょう。 苦情が出るたびに、ノートなどに書きとめ、リヤカーなどは証拠として写真に残していきましょう。 不動産賃貸契約は普通の契約ではありません。大家が拒否しても関係なしに自動で法定更新されます。 詳しくは、まず市町村の無料法律相談へ。

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 リヤカーについては、区役所の交通課に連絡し、取り合えず放置のものは撤去の方向で動いてくれることになりそうです。 契約の自動更新については、失神されそうですが、本人に伝えます。 想像以上の借りて有利に、私もザワっと来てます。

  • URD
  • ベストアンサー率21% (1105/5238)
回答No.1

契約書の隅に「近隣に迷惑をかける場合は契約を一方的に(大家側から)解除できる」とありませんか? 切り札をいきなり背後からバッサリ使いましょう

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 近隣に掛ける迷惑のメインが粉塵と騒音なので、基準が難しいところです。 取り合えず区役所の住民課に連絡するようアドバイスしてみます。

関連するQ&A