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普通賃貸借契約 → 夜逃げ の処理に関して

現在、収益不動産の管理(身内の物件の管理を引き継いでいる形)をしている者なのですが、私が不動産管理に着手する以前に、所有している一戸建を賃貸として貸していたみたいなのですが、そこの物件を借りておられた店子さんが夜逃同然で出ていかれたようで、残置物も多数有る状態で放置されております。 この物件を修繕して再度、賃貸用物件として活用しようと考えておるのですが、この出て行かれた店子さんと解約手続等、何らかの処理をしておかないとあとあと何か問題が出てくるのではないかと心配しております。 初歩的な質問で申し訳御座いませんが、宜しくお願いします。 現状としては ・夜逃げからすでに2年以上経っている ・契約書は無い(交わしたかどうかもわからない) ・未納分の家賃は諦める上、残置物の撤去費用はこちらがもっても全然OK ・夜逃げはしているが、実は非常に近所に住まれている事が判明している(会おうと思えば割とすぐに会える。どないやねんて感じで申し訳無いです) ・とにかく何等問題が無い内容で早期解決が目的 このような状況です。 契約書の有無に限らず解約申込と受理の処理をしておくべきなのか、残置物を処理する前に、費用負担はさておき絶対に残置物廃棄許可を頂いておかないとまずいのか、どういう手段が最善でしょうか?? すいませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ja97KG
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回答No.3

住んでいる場所が分かっているのでしたら 契約解除の確認書にサインしてもらい 敷金放棄と残置物の所有権放棄の確認書にサインしてもらえば良いと思います 書式は念のため司法書士に作征してもらうのがいいでしよう 話がわかってくれる人ならいいのですが そうでない場合は裁判起こすしかありません しかし裁判するとお金がかかりますから 弁護士に依頼して明け渡し交渉してもらうことをお勧めいたします

amonamath6
質問者

お礼

御回答有難う御座いました。 アドバイス頂きました通り、司法書士に合意書を作成して頂きました。 ・敷金及び未納分家賃の放棄 ・残置物の所有権放棄 以上の内容で店子さんと話を進めておりますが、非常にスムーズに話を進める事が出来る方でしたので、今日明日にでも取引がフィニッシュ出来そうです。 この度は大変参考になるアドバイスを頂きまして誠に有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • tatango
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回答No.2

契約書がないのがちょっと後をひきそうでいやな部分ではありますが早期解決ということが 目的であれば、弁護士に交渉させた方がよいでしょう。 まず、滞納してるにもかかわらず近所に住んでいるなんていう輩はamonamath6さんが 直接行ったら120%ごねるます。第三者に冷たく交渉させる方がよいかと思います。 (普通の神経の持ち主なら弁護士を行かせるとびびるんですけどね) ご自分でやるというのなら民事調停ですね。内容証明は受け取り拒否もできますが 裁判所からの呼び出し状は、まぁ拒否する人は少ないかと思います。 家賃は諦めるし、撤去費用も持つということであれば 調停委員の方もamonamath6さんの言い分に沿った流れで進めてくれるかと思います。

amonamath6
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 今回は直接取引をさせて頂きまして、有り難い事に非常にスムーズな展開となりました。 明日には取引が終了出来そうなのですが、万が一、問題が起こりましたらその時は裁判も考えてみようと思います。 この度は大変参考になるアドバイスを頂きまして、誠に有難う御座いました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

まず、賃料未払いによる賃貸借契約の解除をします。 本件では未払い期間が2年と著しく不当に長い期間なので、無催告で解除できます。 借主の居所が分かるようですから、直接口頭で「あなたの債務不履行を理由に当該賃貸借契約を解除します」と伝えに行ってもよいですが、水かけ論になるのを防ぐため、内容証明郵便を用いるのが効果的です。 続いて、借主が原状回復義務に基づき、荷物を引き揚げない場合、通常は連帯保証人に引き取りを求めます。 今回の場合、連帯保証人がいないように見受けられるので、明渡し(荷物の引取り)を求めて借主を訴えることになります。 その後は、借主が履行しなくても、確定判決に基づき強制執行をすることができるので、裁判所の執行官が残存荷物の処分を行います。

amonamath6
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 今回に関しては、なるべく強制執行当の大事には時間的費用的にもしたくないと思っておりましたので、今回は直接取引きする事を優先させて頂きました。 大変参考になるアドバイスを頂きまして誠に有難う御座いました。