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被害者死亡時の告訴
被害者が死亡した場合、その決められた親族が被害者の明示した意思に反しない限り告訴できるとなっていますが、その明示した意思をどのように確認すればいいのでしょうか。残された文章などが必要ですか。被害者が明示していない場合は告訴できませんか。又、告訴しないという明示がなければ告訴できますか。
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- areresouka
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回答No.2
刑事訴訟法に以下のような規定があります。 第二百三十一条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 ○2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 そして、あなたがお書きのように、被害者の明示した意思に反しては告訴できない、と書いてあります。これを「被害者が明示していない場合は告訴でき」ないと読むことが不可能です。法律問題ではなく日本語の問題です。
- zorro
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回答No.1
遺言などがあればその通りにします。それ以外であれば利害関係人であれば告訴可能です。