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被害届や告訴状を出さないようにまた取り下げさせる
相手方に対して、被害届や告訴状を出さないように、または取り下げさせるように、逆にこちらが相手にも非がありそうに思う場合に、相手方に被害届や告訴状を出す等といって交渉するのは、こちらは脅迫として立件される可能性ありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず、前者については被害届や告訴状を出すことは法的な権利ですので これを妨害するまたは取り下げを強いることは強要罪に該当する可能性がありますね もちろん、具体的な事情次第ではあるのですが 告訴権者に対して告訴させなかった事例で強要罪の成立を認めた判例が存在します(大判昭7・7・20刑集11・1104) 後者については、本気で告訴するつもりがないのに「告訴する」と言った事例について 害悪の告知に該当する、とした判例が存在します(大判大3・12・1刑録20・2303)ので これまた具体的な事情次第ではありますが、立件される可能性を否定は出来ないでしょう
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- Piper4649
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回答No.4
強迫にはならないと思いますが 警察や弁護士は嫌がりますよ
- hekiyu
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回答No.2
#1さんの回答通りです。 四囲の状況や、行為の態様により、相手を畏怖させる ような態様でもって、交渉すれば、脅迫罪になります。 (脅迫) 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を 脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者も、前項と同様とする。
- 150715
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回答No.1
表現や態度次第では脅迫になる可能性があります。