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時効の法的性質
時効の法的性質において、訴訟法説に立った場合、 権利の得喪が確定的に生じるのは、判決が確定したときなのでしょうか?よろしくお願いします。
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No1です。 >では、この訴訟は何のための訴訟なのですか? >167条によって債権が時効消滅したことを確定させるための裁判ではないのですか? その点は時効の効力の問題ではなく、確定判決の効力をどのように捉えるかによって変わります。 実体法説からは、確定判決を民法上の和解契約と同様、実体法上の問題として捉えますから、例えば不当判決も実体的権利関係を変更修正するものとして、裁判所はこれに拘束されることになります。これに対して訴訟法説は既判力を訴訟外の実体的権利関係とは切り離し、もっぱら裁判所に対する訴訟法的な拘束力と捉えます(他にも具体的権利説や新訴訟法説などありますが、詳しくは基本書等で調べてください)。 訴訟法説(或いは新訴訟法説)からは、判決が出たとしても、ABはこれに反する主張をすることが訴訟上できなくなるだけであり、実体法上の権利関係には影響を与えません。この場合はNo1で回答している通りの結論になります。 実体法説にたったとすれば(しかもその上で時効について訴訟法説に立てば)仰る通り判決の確定によって実体法上の権利の得喪が生じると考えられます。ただ、このような立場を主張している方がいらっしゃるかどうかは解りません。
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- Yuhly
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基本書を読み返されたほうがいいと思いますが、回答しておきます。 実体法説から言えば、いかなる立場に立つにせよ実体法上の効果が生じますから、債務は消滅します。 これに対して、訴訟法説からは訴訟法上の効果しかありませんので、実体法上の権利義務関係は消滅しません。 単に訴訟上請求できなくなるだけですので、訴求力は(勿論執行力も)なくなりますが給付保持力は残ります。つまり、自然債務と同様になるということですので、弁済した場合には有効な弁済として扱われます。 なお実体法説に立った場合、時効援用後の弁済については、不当利得の問題となった上で、非債弁済となるかどうかが問題になると思われます。 従って回答としては、判決が確定しようと実体法上の権利の得喪は生じない、となります。
お礼
ご解答ありがとうございます。 すみません、時効の援用の法的性質ではなく「時効の法的性質」と書き込んだのですが・・。確かに訴訟法説に立てば「時効の援用」によっては権利の得喪は、生じません。 例えば債権者A、債務者Bの場合において、当該債権が民法167条によって時効消滅したとします。債務者Bは、裁判所に当該時効を援用しました。訴訟法説にたてば、この時効の援用は、167条によって債権が時効消滅したという事実を法定の証拠として提出する行為になりますが、仰るとおり時効の援用後、当該債権は自然債務になります。 では、この訴訟は何のための訴訟なのですか? 167条によって債権が時効消滅したことを確定させるための裁判ではないのですか?
お礼
非常にわかりやすい解説ありがとうございました。 大変参考になりました。