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PL法と劇薬について

PL法と劇薬はどのような関係性がありますか? PL法は薬品等の欠陥により人体などの損害が生じたとき損害賠償請求ができるとかかれていました。PL法に劇薬の関連性はないのでしょうか?もし関係があるのであれば教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
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回答No.1

劇薬も製造物ですからPL法の対象です。 簡単に口にしたりできないよう、特殊な容器に入れ、取扱いも特段の注意を払います。 質問は、それを人が口にしたら、と聞きたいのでしょうが、劇毒薬の 保管にはまた別の法がかかわっており、保管者に管理責任がとわれるのです。 PL法がかかわるとしたら、劇薬を正規の取り扱いをしたにもかかわらず、 不純物がまじっていたとかで、損害が生じたことで製造者に責任を問う、そういう次元の話です。

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