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ウィルス対策ソフトでの不具合

昨日全国的に話題になったウィルス対策ソフトでの不具合ですが,これってメーカに損害賠償できるのでしょうか? もともと自動アップデートを前提にした商品で,アップデートすることを目的に高い年会費を納めていますよね. メーカも認めているように商品欠陥があきらかで,それによる不具合で損害がでた場合(原因がつかめないことで,商取引に支障がでた等),PL法の観点から(少額?)損害賠償の裁判の対象になる気がしますが.

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  • ZENO888
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回答No.2

うーむ・・・インストール時に同意した、使用承諾契約書の内容みると厳しいかな・・・。 参考までに下記はVB2005 30日期間限定版 の使用承諾契約ですけど、個人利用とコーポレートでは内容は違うでしょうけど。(第3条 保証および責任の限定) http://www.trendmicro.co.jp/license/vb2005/license-trial.asp それとPL法では、ソフトウェアは基本的に対象外のようです。 (製品にハード的に組み込まれてるソフトは対象) 又、安全性に関する欠陥が対象なので、機能上の不備等は対象外だそーです。 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/ http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/consumer/jiko/pl_law.htm

iraq11_213
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました. >使用承諾契約書の内容 >PL法では、ソフトウェアは基本的に対象外 >安全性に関する欠陥が対象なので、機能上の不備等は対象外 大変勉強になりました. なかなか追求するのは難しそうですね. 納得.

その他の回答 (2)

  • lily23
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.3

ん~、損害賠償となると、たぶん色々ややこしくて、 煩わしいことになるでしょうね。 可能だけど、実際的でないような・・・ おそらく「お詫びキャンペーン」とかやりますよ、どうせね。 それでごまかしちゃうんでしょ、きっと。

iraq11_213
質問者

お礼

回答ありがとうございました. もう少し消費者の立場にたった 法整備をしてほしいですね. (銀行預貯金の保護のような議論) しかしウィルス対策ソフトメーカが 何もペナルティをかせられないのは 腹立たしい限りです.

回答No.1

損害が不具合によるものとはっきり明確に 証明できれば訴えることも出来るでしょう。 確かに今回はソフトに不具合が生じて それによりトラブルも起きましたが それに起因する二次的被害を証明することはかなり至難ですよ。 PCの不具合が確実にソフトの欠陥によるものだと 言うことも証明しないと行けませんし。 これだけ生活の中にPCが普及してもまだなお PCは不安定な代物です。 ちょっとしたことで動かなくなることくらいは 最初から想定済みと見なされるのがオチでしょうね。 そうでなければWindowsは真っ先に訴えられて マイクロソフトはとうの昔に倒産してます。

iraq11_213
質問者

お礼

たしかに言われるとおりですね. ソフトやPCは不安定ですから 不具合と被害の関係を証明するのは難しそうですね. 回答ありがとうございました.

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