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被害者請求は今からでも間に合うのでしょうか

お世話になります。 義理の母がタクシーに引かれて、まもなく2年です。足首に障害が出ています。 最近、整形外科から症状固定と後遺診断書が出て数日前、その診断書が保険会社に渡りました。 整形外科の医師から等級は14級位かな?と言われたようですが 私が見たところ、歩行に両杖が必要な状態であるし、14級は軽すぎると思いました。 そこで被害者請求なるものを知り、請求してみようと考え始めたのですが。今でもまだ加害者の自賠責保険会社に提出するのは間に合うのでしょうか。 まだ被害者請求のしくみがちょっと分りかねています。

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  • n_kamyi
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回答No.2

自賠責保険の基本は加害者請求です。 被害者請求はイレギュラーケースと言えます。 保険会社が絡んでるいるのであれば、保険会社は事前認定という作業を損害保険料率算出機構にしていますので、加害者請求が優先されます。 ですから、被害者請求をするためには、保険会社に対して、事前認定の解除を求めてから行わなければいけません。 ですが、ご質問者のケースでは被害者請求のメリットがないと思います。 手間隙かかるだけで、無駄な時間を過ごすこととなるでしょう。 保険会社からの回答を待って、不服であれば損害保険料率算出機構に再審査請求もできますので、被害者請求に拘る意味がありません。

gannba
質問者

お礼

やはり、加害者請求が優先されるのですね・・・遅すぎました・・・残念です。 再審査請求とは不服申し立てですね。こちらに専念します。 その為には義母の状態がよく反映される診断書が必要になってきますね。 分りやすく有難うございました!

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
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回答No.1

加害者請求でも被害者請求でも、どちらにしても判断するところは損害保険料率算出機構なので、変わりありません。 ネットで色々調べると、保険会社に任せると保険会社が意見書をつけたり、必要な書類を抜いたりして妨害するなんて書かれているいる人がいますが、そんなケースは稀です。 ほとんどの担当者はそんな暇はないので、右から左に書類をまわしているだけです。 大事なのは、どちらから請求するかではなくて、後遺障害診断書の中身です。 医師が14級と判断しているのであれば、それなりの診断書の中身になっているでしょう。 それが納得できないのであれば、他の医師を当ってみたりする必要があると思います。

gannba
質問者

お礼

早々にアドバイス、有難うございます。 と、いう事は義母が被害者請求をするのはまだ可能なんですね。 他のお医者様にも見て頂いているので、診断して頂くのがいいですね。 また違う診断が出れば、上の等級になる事もあり得ますね。 すいません・・・またさらなる疑問が・・・等級を決定するのは、損害保険料率算出機構ですが、加害者と被害者の両方から請求が出た場合はどうなるのでしょう!?

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