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被害者請求について教えて下さい。

今度、自賠責保険に後遺障害診断書等の被害者請求をするのですが被害者請求をすると任意一括も解除になるとのことを聞いたのですが私の場合、初め自由診療で途中から健康保険なのですが、この場合は・・・ それと、この任意一括と言うのは今まで相手の任意保険会社が窓口になってやってきましたが、解除=もう相手の任意保険会社は関係なくなるっていうことなのでしょうか? つまり今後、忘れていた分の交通費等は任意保険会社ではなく自賠責保険会社に請求ってことですか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

ご質問の回答です。 専門的に成りますが、自賠責保険を任意保険会社が回収するのには、三つの条件が有ります。 1)仮払い金額が120万円を超えた場合。 2)示談が成立した場合。 3)最初の仮払いから一年を経過した場合。 上記のように任意保険会社が回収をしていないのに被害者請求をしますと、仮払いの状態が解らないからです。任意保険会社は一括払いをするときに自賠責の保険会社に現存確認をして、自賠責保険が他所から請求されていないかの確認を致します。自賠責保険の支払い先を一箇所に絞るために途中で被害者請求にする場合に任意保険会社に有る仮払い分を精算して請求して頂きたいと言うことです。自賠責保険の会社は請求の有る無しを書面で回答いたします。私は長年の経験と多くの損害調査員を指導して来ましたので、ここ1~2年でシステムが変わっていなければ間違いありません。前の回答のように傷害部分と後遺障害部分は全く別扱いですので問題ないでしょう。

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質問者

お礼

違うレスでの話しですが、だから後遺障害診の申請に4月分の診断書やレセプトが無くても認定には関係ないが任意保険会社が行った病院を知らないとマズイ。と教えてくれたのは今回の請求の関係があったからなのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • oshiete-q
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回答No.6

#1です。 >私は既に120万を超えていますので自賠責の範囲内ではありません。 通常の治療費等の補償部分と後遺障害に纏わる補償とは別個です。 自分としては質問の主旨と離れているとは思いませんが、質問者さん自身がそのように認識しているのであれば仕方がありません。 これにて失礼します。

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質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.5

 なかなかご納得の行くご回答が得れないご様子ですね。私も回答させて頂きます。まず傷害部分と後遺障害部分は別途に扱うと考えて下さい。傷害部分の示談が済んでいてのもその時点では後遺障害に成ったかどうか解らないからです。ですから後遺障害を被害者請求したからと言って任意保険会社が一括払いを示談完了まで解除する事はありません。未払いの交通費が傷害部分に含まれる場合は当然一括中の保険会社が支払う事になります。むしろ後遺障害を被害者請求してくれれば任意保険会社の担当者は仕事が減ることに成ります。しかし後遺障害は自賠責保険の限度額では「後遺障害等級の慰謝料と逸失利益」を計算しますと不足するのが普通です、その分は任意保険で補填するのですがその分を今後どうするかと言う問題は残ります。

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質問者

お礼

akaginosuso様の回答は本当に解りやすいです。 いつも、ありがとうございます。 私が今回このような質問をしたのは別サイトで下記の回答があったからなのです。 「任意会社が持っているこれまでの診断書・診療報酬明細書・事故証明書等の必要書類が揃わなければ、自賠会社も損害額が確定できませんので、それを取り付けるために任意会社の手続を待つのです。任意会社が保管している「原本」を取り付けるわけですから、当然一括解除手続が必要になるのです。」 とあったので上記の質問をしたのですが、akaginosuso様の回答と違うので困惑しています。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

#1です。 >払い渋り等の妨害を防ぐ為です。  自賠責保険の範囲内については「払い渋り」という問題は発生しないはずです。本来自賠責保険で支払う部分については、保険会社が自賠責保険に請求することになり、そこに金銭的損失はありません。また過失割合による減額もありません。語弊があるかもしれませんが単に手続き上の問題ですね。 >顧問医の意見書を提出して妨害したり40日で結果を出すことは無いと思いますしお金だって遅いと思いますが?  このように書かれていますが、どこで得た情報ですか?それは確実でしょうか? 誰かの発言であれば、責任を持ってその人物に処理をしてもらうようにしましょう。現在特にトラブルがあるわけではないようですし、わざわざ自分で各種資料を取り寄せ処理するよりも、保険会社に任せておくほうが個人的にはいいと思います。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は既に120万を超えていますので自賠責の範囲内ではありません。 後、誠に申し訳ありませんが私の質問の趣旨と離れてしまっていますので今後は私の質問に対する返答でお願いします。

回答No.3

申し訳ございませんでした。 もめているわけですね。 それでしたら分かります。 被害者請求すればそれが優先になるからです。 行政書士を雇うぐらいなら相手の保険会社に任せた方が良いと思いますが。 いらない費用がかかるだけだと思いますよ。

回答No.2

相手方がもうすでに任意一括でやっているのでしたら被害者請求の必要はありません。 逆に後遺障害の認定の請求は相手方の保険会社に依頼した方が良いですよ。 自賠責基準より任意基準の方が甘いので、そのほうがあなたもお得かと思います。

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質問者

お礼

素人だからと言って嘘を言うのは止めて下さい。 交通事故に詳しい行政書士は必ず被害者請求でと言います。 その理由は専門家の方であれば私が言わなくても解ると思いますが・・・

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質問者

補足

ちなみに被害者請求で申請すれば認定の結果は40日位で解り仮に14級であれば直ぐに自賠責分の75万が口座に振り込まれますが任意保険会社に任せると顧問医の意見書を提出して妨害したり40日で結果を出すことは無いと思いますしお金だって遅いと思いますが? これの何が得なのでしょうか? 私は全然得だとは思いませんが・・・

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

なぜ相手の保険会社が一括で対応しているのに、被害者請求の必要があるのでしょうか?忘れていた分に関しても、相手保険会社に請求すれば事は足りると思われますが・・・

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質問者

補足

被害者請求をするのは相手、任意保険会社からの払い渋り等の妨害を防ぐ為です。 交通事故に詳しい行政書士は必ず被害者請求でと言います。

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