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国民年金払わなくても受給資格だけはある?

通常の理解では、国民年金は毎月の支払いを何十年か続けなければ受給資格は得られないというものですが、 先日、知り合いからこれからずっと払わないけれども、受給資格は60歳なり65歳なりに達すれば得られるが、 受給できる金額はそれまでに実際に納めた額を反映した金額になる(つまりとても少ない)という場合がある という話を聞きました。 そんな制度があるものでしょうか?ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • porquinha
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回答No.2

失礼、2008年の10月です。 平成20年度版の、「国民年金」というタイトルの10ページほどの資料です。

その他の回答 (1)

  • porquinha
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回答No.1

今年10月に貰った手元の資料には 受給資格期間   最低25年(300ヶ月) ○次の期間を合算したものです。 1.保険料を納めた期間 2.学生納付特例・若年者納付特例・保険料免除期間 3.第3号被保険者期間 4.厚生年金・船員・共済組合の加入期間で、原則として昭和36年4月以降の期間 5。カラ期間 *カラ期間…資格期間に算入できる期間。年金額の計算には含まれない。昭和36年4月以降の次の期間: 1.会社員や公務員などの配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで) 2.20歳以上で学生だった期間(平成3年3月まで) 3.海外に移住していた期間(20歳から60歳まで) 4.厚生年金などから脱税手当て金を受けた期間 とあります。 これを踏まえて、実際に収めた額を元に計算して、受給できることになります。 計算方法は割愛します。 受給資格期間をご確認ください。 あとは、直接役所にいくのが一番です。 資料冊子がもらえます。

chimbocau
質問者

お礼

早速のご回答、有り難うございました。 カラ期間の「海外に移住していた期間」のことでした。 納得です!