国民年金の受給資格はあるでしょうか?
下記の状況により、現在母には国民年金がないのですが、受給資格の申請は認められるでしょうか?
・S61年に3号被保険者の手続きをしていなかった(遺族年金の手続きで発覚)。
・母は発覚当時75歳ですが、年金番号もなく国民年金は支給されていません(納付済期間がない状態)。現在は、遺族年金の手続きにより年金番号は付与されています。
・第3号被保険者特例により3号被保険期間は、追加されています。
・第3号被保険者特例措置の手続きをすることで、「第3号+カラ期間」で300月以上となるため受給資格が発生すると考えています。・カラ期間は、S61.3以前の扶養期間、または、S36.4以降の脱退手当金をもらった厚生年金保険です。
しかし、「カラ期間の追加は、65歳(当時)になるまでに納付済期間が1月でもあること」が前提で、第3号被保険者特例措置で納付済期間が追加されても受給資格のないのでは?ということも聞きました。
S61年当時に第3号被保険者の手続きしていれば、カラ期間の追加で受給資格があったはずですが、第3号被保険者特例措置では、国民年金の受給資格は発生しないのでしょうか?
似たような事例がないかと思い質問させていただきました。
また、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
補足
だけれど、25年分収めても、それだけでは「支給される資格が得られる」と言うだけではないでしょうか。 何故25年なのかが、わからないですね。