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パートタイマーの年末調整について

現在、パート従業員(主人の扶養範囲内)として、2社に籍を置いています。 A社は数年前より働いていましたが、 今年6月分の給与を最後に籍だけある状態となっています。 今年の給与所得は、合計でも10万円程度です。 B社は、6月末に採用され、現在も働いています。 今までの給与所得は、約27万円です。 先日、B社より、わたしの場合は、 A社B社併せて自分で確定申告をするのではないか? そのため、年末調整の書類をどうするか、 A社にも確認してみてください・・・と言われました。 この場合、 (1) A社B社、併せて確定申告 (2) A社は確定申告、B社に年末調整の書類を提出。 (3) B社に、A社の所得を考慮のうえ、併せてB社で年末調整の書類を提出。 このような方法が考えられるのかな?と思うのですが、 実際にはどのようにするのが正解なのでしょうか? お教えください。 水曜日には、回答せねばならず、少し急いでいます。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

(1)現在、パート従業員(主人の扶養範囲内)として、2社に籍を置いています。 ・配偶者控除の範囲内ということですね。 (非課税交通費を除いた年間総支給額(給与収入)が103万円以下) (2)先日、B社より、わたしの場合は、 A社B社併せて自分で確定申告をするのではないか? そのため、年末調整の書類をどうするか、 A社にも確認してみてください・・・と言われました。 ・主たる給与を得ているB社にて年末調整を受けるだけでいいです。(A社での 給与収入の金額が20万円以下の場合) 質問者様に医療費控除等がある場合は旦那様が確定申告してください。

noname#128146
質問者

お礼

ありがとうございました。 A社での給与収入が20万以下なので、そちらは対象外ということ よく分かりました。 B社で、どうやら年末調整を受ければ良さそうです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養範囲内… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の給与所得は、合計でも10万円程度です… >今までの給与所得は、約27万円です… 言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >この場合… どれも不正解。 (4) 主たる給与を得ているほうで年末調整を受け、その後両社分を合わせて確定申告。 ただ、A社の 10万円が、「所得」でなく「収入」ならば、医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合を除いて、確定申告を省略することができます。 B社の年末調整だけでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#128146
質問者

お礼

わかり易いご説明、ありがとうございます。 こちらのHP(国税庁HP)の存在は知っていたのですが サラリーマンという単語のみを判断し、 初めからこのページは自分には関係ないと 思っていました。 税法上での用語にも認識違いがあったようです。 言われてみればぞうですね。 さらっと読んでみましたが、全て理解するには 全ての用語の意味を知らないと不可能なようですので これから勉強してみます。 ありがとうございました。