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個人的な複製に付いての質問

個人的な複製は許可されています。 それは何故でしょうか? そもそも複製に個人的とそうでないものの違いは有るのでしょうか? 個人的な複製といって複製したものを知人などが来て勝手に再生した場合等どうなるのでしょう? もし一律に複製を規制すれば著作問題はおきないような気がします。 全てを市販でまかなえば秩序的に管理がしやすくコストも抑えられ利益も上がるのではないでしょうか? “見たければ買う”と言う単純な仕組みを使えば運用面でもコスト面でもあらゆる面で勝手が良いと思います。

みんなの回答

  • due
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回答No.11

何度もすみません_(。_。)_ 質問の根本的部分には答えておきながら、すべてには答えていませんでした さて、私は技術手段には明るいものの、法律には明るくありません そのことを最初にご了承頂いた上で以下の回答文をお読み頂ければ幸いです さて今回の「知人がやってきて、勝手に再生した」というシチュエーションですが、こういった用に解釈できませんでしょうか? 「もしも仮にこの行為が違法であるとするならば、ラジオも違法行為ではないのか?」 つまり、ラジオを聞く場合(今回ははなしを簡単にするためJ-POP系の番組ということにします)番組内で流されているCDを全て持っていませんよね? (この時の設定はラジオがあなた、リスナーが知人という設定です) さて、この状況下においてもしも「聞くこと」が違法行為であるなら、どうなるでしょう? たぶん、ラジオそのものがつぶれます。 いや、放送業界そのものが違法行為の集団となってしまい、社会秩序が乱れ、「近代的な法治国家」を自負する日本にとってはあってはならない状態になることは目に見えています ただ、今回想定したシチュエーションは質問者様の状態と若干の違いがあります。それは、 ・ラジオ(この場合はあなた)が「自発的に」放送を行っている ・リスナー(この場合は知人)は「聞かない」ということも選択できる という2つの相違点がありますが、これは概ね裁判で争いでもしない限り問題にならないレベルだと(素人判断で)解釈します つまり、ラジオが存続しているのはラジオが行っている行為が違法ではないから、ひいては「音楽を聞かせる・聞くにしろ、所有権を主張しない範囲での視聴は著作権法並びに関連諸方に触れない」と解釈する事ができます(だって、リスナーは「流された音楽」を所有しているわけではないですからね)。 ただ、この解釈は「犯罪にも」使える解釈であることをはじめに申し添えて置きます(はじめじゃないけど(笑)) それはなぜかというと、この解釈の場合「私はDLした音楽を所有しておらず、ただ何度も聞いているだけだ(`・ω・´)」という解釈ができるからです なぜならばラジオとipodの違いが殆どないからです(しいてあげれば聴ける回数くらいなものです)。 ラジオにしろ何度もその曲を聴きたければおんなじラジオをとっておけばいい。 それと同じことをネットでやって犯罪にとわれることの方がわけわかんないですよ(´;ω;`) こういった解釈をした場合、デジタルデータの所有権というのは非常に微妙な問題で、たとえば、 「MSN相談箱の所有権は全て我々にある!」と会員が言ってくれば、それは明らかにおかしいものです これは「出所」と「所有者」と「運営者」がハッキリしているからこそ、裁判になっても大丈夫なのです ですが、出所不明、所有者不明、作成者不明と三拍子揃ったWEB上の音楽ファイルの場合、レコード会社が所有権を主張する事は難しいかと思われます 現状施行されている著作権法では「著作権」の始まるタイミングが「そのものを作ったとき」と明記されているはずです そのため、このファイルの作成者なるひとが出てきて「これは私の作ったファイルだから、これは私のものだ!」とでも言い張ると(さすがにないと思いますけどwww)、レコード会社は何もいえなくなってしまいます(というより、裁判の対象がすりかわってしまう)。 デジタルデータというのは所有権の立証が難しいものの一つです 所有権は普通は一つです ですが、こういった対応だとコピーされたものまで所有権を主張するのもどうかと思いますがね・・・(これはつまり、コピー生産されているもの全てが私のものだと主張する事と何ら大差ありません。つまり、それらを使ってなにか問題が起きた場合、その主張した会社が「全責任」をとるということです。いくら何でもおかしすぎます(´・ω・`)) こういう柔軟な解釈ができるように「最初から」法律は作られているのです。 以上、私なりに法律を解釈した考えをのせておきましたが、私はこの回答が正当であることも一切保障しません ただ、「こういう解釈も可能なんじゃない?」という「方法」をのせておいただけです。 ですのでこれは法律の解釈ではなく「私の」考えであることを念頭において、この回答を参考にしてください(言うまでもないと思いますが、この主張して裁判で負けても私は知りません) 以上、ご参考になれば幸いです

回答No.10

#1です。 古い時代の例を出したのは「アナログレコードでは車の中で聞けない」という前提の話をしたかったのですが、説明が足りませんでした。 (カセットメディアでの販売もあるにはありますが、タイトル数はアナログレコードの1割かそれ以下だったように思います。) 他の回答者さまのご意見を読むにも興味深い視点が多いのですが、総じていえば、 ■質問者さまの思う「問題」はすでに関係者には周知で、それなりに対策を講じた結果今の状態にある(逆にいえば、理想的な解決方法は無い/取るのが困難な為、妥協の結果として現状がある)。 という事では無いでしょうか。 質問者さまの仰る「2枚目以降は安く買えるしくみ」はありませんがそれに近い仕組みとしてCD-Rなどに課金されている費用などがありますし。 そして、もう一ついえるのは ■複製できる物を売って利益を得ようとしている側が、「複製されることで商売として成り立たなくなるのなら」その形態は淘汰されるだろう という事。 ここから下は戯言なので読むに値しないかも知れませんが、こういう考えもあるという事で。 =============================== 音楽に似た位置づけのエンターテイメントとして、劇(映画やテレビを含む)や絵画(彫刻等を含む)等があります。 分かりやすい例として、絵画を職業としている人を考えるとどうでしょう?複製(写真または贋作)が出回る事で作者の商売が成り立たなくなるでしょうか?私はそうは思いません。 劇で考えても、映画やビデオの類は複製が可能(映画は流通が制御されているので一般には不可能)ですが、劇場に足を運ばないと観れないミュージカルや歌舞伎といった職業はどうでしょう? 同様に音楽も、CD(やネットでの販売)を収入のメインと考える時代はもしかしたら淘汰されるかも知れません。クラシック等は今でもCD等の売り上げよりもコンサート等での収入の方が多いのではないでしょうか? そもそも私はCD等として入手できるものはあくまでも直接聞けない場面でのいわばマスターベーションに過ぎないと思っています。 歌の下手な歌手が何十回・何百回と歌い直して、上手に歌えた部分ばかりをつぎはぎして出来上がったCDに価値があると思うのは個人の自由ですが、私は歌にしろ演奏にしろ直接聴く事に至上の感動を覚えます。 専門的知識は殆ど持っていませんが、関連した職業という事で専門家にしてみました。

回答No.9

昔は「音楽を買う」と言えばアナログのレコードでした。 レコード盤とプレーヤーを持ち歩いて外で聞くということは不可能に近いことです。 そこで登場したのが「ウォークマン」。 レコードからテープにダビングしておけばいつでも聞ける機器です。 テープからMDに変わり、今では「iPod」等になっています。 これらは「私的使用」が認められているからこそ可能になった技術ではないでしょうか? これらの機器は音楽データを形を変えて複製できるということが意味を持つものであり、CDを複数所有しても意味がありません。 著作権法は、刑法のように「人を殺しちゃいけない」というような誰が考えてもあたりまえな決まりではなく、著作権者と利用者の権利をどこで線引きをするかという決まりだと思います。 従って、「複製は一切認めない」という法改正も不可能ではありませんが、利用者が黙っていないと思いますし、MDプレーヤーやiPod等のメーカーも反論するでしょう。 時代に逆行する改正になると思います。 >個人的な複製といって複製したものを知人などが来て勝手に再生した場合等どうなるのでしょう? →問題ありません。見るだけ、聴くだけであれば著作権の侵害にはあたりません。 最後に、No.8さんがおっしゃっている「コンビニでコピーすると私的複製であっても違法」の件ですが、著作権法の附則第5条の2(昭和46年施行分)によって”当分の間”除外されていますので、参考まで。 第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

  • TAC-TAB
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回答No.8

CCCDについては、技術的にはNo7さんのとおりだと思いますが、CCCD廃止についてのAVEXの公式発表によると、「iPOD」という具体的な商品名を出して、これらに取り込めないCDは、今後のユーザーに受け入れられないだろうという旨の見解を自ら書いています。 No7さんのご指摘どおり、市場からNGを突きつけられた結果の敗北宣言と見ることができます。 一応、私の書き込みの根拠を示しておきます。 http://www.avex.co.jp/j_site/press/2005/press040917.html SONYが撤退を発表したのはAVEXの発表からわずか2週間後なので、裏で両者の連係があったと見るべきだと思います。 ワーナーの公式発表 http://wmg.jp/cccd/ また、著作権法によると、コピープロテクトの有効性の有無にかかわらず、無効化して複製すると私的複製であっても違法である、としています。CCCDは、絶対的にコピー禁止というわけではありません。 すでに複製されたものについては、技術的検証は難しいので、現実には現行犯以外は取り締まれません。著作権法は、親告罪なので、勝手に警察が内偵操作をすることもできません。 また、楽譜などは、自宅設置のコピー機、FAX機器、プリンター等のコピー機能を利用するのは私的複製と認めるが、コンビニでコピーすると私的複製であっても違法であるとなっています。 実態に合わない条文です。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html 第三十条です。 以上ご参考に

  • due
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回答No.7

ちょっくら、宿題で寝れないのでNo,4さんに補足 たしかにCCCDのプロテクトを回避してmp3などの音源にするのは法律上禁止されてはいます。 ですが、作成した音楽ファイルが「CCCDのプロテクトを外して作られた」ものなのか、「ラインアウトをトレースして作成したものなのか」を見分けることが現実問題として、非常に困難です 実際音源ファイルというのはそれ以上でも以下でもないので、当然のごとく「音の情報」しか存在しません それ以上を「音源」ファイルに求めるのは不可能ですし、現実的でもありません。 音源ファイルはあくまで音源ファイルであってそれ以上でも以下でもないのです ですので、CCCDのプロテクトを外してコピーするのはいけませんが、もとからプロテクトのかけられない部分、「ラインアウト」をトレースしてコピーする場合は「私的録音」の部類に入ると解釈できなくもありません(これは解釈としては正しくありませんが、CDプレーヤー自体が復号装置なので、これを通した信号はプロテクトをかけることができないのです、技術上は。)。 このためこのCCCDも形骸化した規格へと成り下がり、avexのいい面の皮にしかならなかったため、avexもCCCDを下ろすことを決意したわけです 決してipodにいれたいとか、利便性が損なわれるからといった理由ではありません。 ビジネスを市場に強要しようとしたのです、彼らは。 結局市場に拒否されて、「淘汰・矯正」されています つまり、市場はいらないものを「淘汰・矯正」する力を持っていると言うことです このことからも、No.6の意見に信憑性が持てるといえます (結論からいっちゃえば、「いらないものを市場に強要しても失敗するよ」という、いい先例を残しただけでした。ったく、CCCDの開発にいくらかかっているのだか(笑)) それと、自身の回答に補足しますが(No.的には、6です)この場合の「必要としている人」とは人をさすのであって、大衆をさすものではないことをご理解ください 大衆が支持していれば当然進化論で、生き残る対象に入ります ですがその規模が大衆に大して少ない場合、この場合は淘汰される対象に入ります 今回私がいいたかったのは、後者の方です どちらにしろCCCDを必要とする人がいた(今回はavexですが・・・)にもかかわらず、現状CCCDは販売されていません それはなぜか? 市場に「淘汰・矯正」されたからです いくら権利者サイドが儲かるようになっても、市場そのものを殺してしまえばそれは個体としての「経済」そのものの死を意味します そして時には「個」が生き残るために必要な犠牲というものが存在するのです、残念ながら それがたまたま「音楽」で「あるかもしれない」だけであって、音楽が犠牲になると決まったわけではありません。 ヤマアラシのジレンマに似ているかもしれませんね・・・ちょっと違いますけど(笑) まぁ結局「技術」を手にした人間はそれを手放すわけがありません いくら法律で規制しようともやるひとはやります じゃぁCDそのものの販売を止めれば良いということですが、この場合CDを必要としている人たちが迷惑を被ります さて、あなたならどうしますか?

  • due
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回答No.6

必要としている人がいるにもかかわらずつぶれる これが進化の大原則です あれも必要、これも必要といって物事を永久に保存していてはそれは進化自体の停止、つまり「経済」という概念そのものの死を意味します いまの社会が「音楽」という個を選択するか、あるいは「経済」という全体のどちらを選択するのか、私には分かりません ですが、進化の大原則が有効であることは今までの歴史が証明しています これからどちらに動くのか、それもまた楽しみではあります ですが、別に「音楽」は付加価値であり、人間という存在に必要ではありません 残念ながら人間が存在するためには音楽は必要ではないのです 必要とあれば「経済」が音楽にかわるものを創造するでしょう 結局、いくらおかしいといっても死ぬものは死に、いきるべきものが生き残るのです

  • due
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回答No.5

デジタルデータに個数はありません 一個が多数にもなるし、その逆も然り それにここまでパソコンが普及しているのに、「複製を禁止させる」ことの方が無理ですねぇ・・・ パソコンの普及率は日々向上しており、当然CDドライブも増えていくというわけです・・・ 結局、無理だと思いますねぇ それにこれは当たり前ですが「うれないものは潰れるのです」 音楽が潰れればまた新しいものが音楽に変わる価値観を提供するでしょう それが経済でもあり、その方が経済的なのですよ 経済とは、そういうものです 衰退するのなら、最初から衰退する運命にあったとしか言いようがありません 人類進化論曰く 環境に適応できない種は絶滅する あなたが云っているのは「種」がかわるのではなく「環境」を変えると言うことです わたしは無理だと思います。 あくまで「私」の意見ですがねぇ

1tctc
質問者

補足

複製をする人が実際にいる。 それはその商品がその人にとって必要で複製する価値があるから複製するのだと思います。 いらないようなものだったら見向きもしないでしょう。 必要としている人がいるのに潰れる。 それはおかしくありませんか?

  • TAC-TAB
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回答No.4

質問者さんのスタンスは、創造者サイドの保護というところにあると思いますが、 >TVのような家電製品を買って自宅と会社で使いたいから複製するなんて事は普通しませんよね。 もう一台買います。 Re:お言葉ですが、これはテレビを複製する機械・手段がないからであり、手軽に複製できれば誰でも複製物を作ると思われます。 CD同様、複製する機械・手段があるもので言えば、たとえば楽譜などがそうですが、案の定一冊買った譜面をバンド仲間や合唱団ではコピーして配るのが当たり前のようになっています。 >本当だったら「リビングに1枚、寝室にも1枚、車の中に1枚、職場に1枚」おきたけば、それぞれ「リビングに1枚、寝室にも1枚、車の中に1枚、職場に1枚」計5枚購入が必要と言う事です。 複製すればそれだけ売上が減少するのです。 Re:もちろんそうですが、一方で消費者の利益とのバランスという問題もあります。 また、レンタルCDの問題はどうお考えでしょう?レンタル屋さんがなければ、当然CDの売上は増えると思います。更に、借りてきたCDをコピーすることは多くの人がやってると思います。 実は、これらの問題は、昔から議論されていて、複製する機器が存在する以上、法律で禁止してされていても、やる人はやるという人間の本質的な問題になってきます。また、現実にはそれを取り締まることはできない、取り締まるということは、チェックして警察官が出向き、捕まえて、取調べ、損害金額を算定して弁償させるためには裁判を経なければならないということになりますが、それは非現実的であるわけです。 そこで私的録音録画補償金制度というのが策定されています。 これは、録音・録画できる機械、および、CD-Rなどの媒体に、著作物の複製に使われた場合の損害補償という意味で、あらかじめ余分な代金を上乗せして徴収しこれを分配しようという制度です。 これは、私的であろうとなかろうと、あるいはデータの保存につかわれようが、CD-Rの出荷の時にはとにかく一律にオンされる消費税みたいなものです。 私的録音録画補償金制度 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84%E9%8C%B2%E9%9F%B3%E9%8C%B2%E7%94%BB%E8%A3%9C%E5%84%9F%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6#.E8.A3.9C.E5.84.9F.E3.81.AE.E9.A1.8D レンタル屋さん http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/10/15655.html >自分の為にCDを何枚も何十枚も複製するのは「個人的」では無いと思います。 自分で造ったものを自分に販売していると言う解釈をすればよいと思います。 Re:これについても、上記のとおり、CD-Rと複製機械に、あらかじめそのための保証金が上乗せされているのですから、まったく権利者にメリットがない話でもなく、そのように制度が決められた上、法律に違反しないのであれば、それはOKと見るべきでしょう。もちろん、その制度なり法律自体がおかしいというのであれば、また別の話になります。 わたくし的には、人間の本質、消費者の利益、権利者の利益、法律の限界、取締りの限界などのバランスを考えると、まあだいたいこんなもんだろうと思います。 また、自分の為である以上、他人に聞かせない、プレゼントもしない、もちろん販売もしないというのであれば、これは枚数にかかわらず、言葉の上からは「個人的」だと解釈するほかはありません。1枚はOKとすると、「じゃあ何枚からはダメなの?」という質問に答えられません。また、「1枚だけじゃん」と言っても、それを友人にプレゼントすれば違法となります。 また、権利者サイドには、CCCDの技術を高めるという選択肢もあったのですが、自分たちの都合(iPODに取り込める形でCDを売りたかった)で放棄したといういきさつもありました。 なお、CCCDのプロテクトをはずして複製することは違法となります。 質問者さんは、創作者たちの生活の向上や、創造意欲の問題を考えた場合、よい作品をリリースすれば、大きなヒットにつながり、それに比例してCDの販売数量が増え、それだけの見返りがあるべきだとお考えであるわけですね。 実は、私もまったく同じ考えです。違法複製や、ネット上の無料音楽の氾濫は、音楽の万引きであるわけです。私は、かつて大手の音楽出版社に勤務して、創造者たちと共に常に被害者の立場にあり、違法コピーやレンタルショップの出現に憎しみを持ったものです。現在は、曲集や教則本の執筆をしていますが、現状は昔となんら変わらず、コピー天国であり、特定のページだけがコピーしまくられているわけで、これらが正規に購入されていたら相当な印税が入るはずです。これらは個々のモラルの問題であり、法律では現実にはなんともなりません。やはり、自分が音楽ファンであるというのなら、作曲・作詞者・演奏家などには、感謝と尊敬の念を持つことが一番大切であり、一般のみなさんにも立場を変えてお考えいただきたく思います。よい音楽をいくら創っても、一方で万引きされ放題では勤労意欲が減衰します。 ではこの辺で失礼します。

1tctc
質問者

補足

レンタルなどの問題もありますが個人的な複製を一切禁止して、変りに一枚目のディスクを購入した方には二枚目以降を安く提供で出来る等して必ず正規の流通以外の製品が出回らないよう撤退したらよいのではと思います。 一つでも複製を許可していれば抜け道から幾ら規制しても複製されると思います。 その為には根本である複製をする行為を規制するのが良いと思います。 複数所持したいと言う要望にもそうすればこたえられます。

  • TAC-TAB
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回答No.3

>個人的な複製は許可されています。 それは何故でしょうか? Re:CDを買うというのは、「CD」というモノを買うのではなく、その中に収録されている音楽を買ったことに外ならず、自分の買った音楽を自分で自分流に楽しむ限りは、CDをたくさんコピーして、リビングに1枚、寝室にも1枚、車の中に1枚、職場に1枚、というように配置し、さらにICレコーダにも入れてジョギング中でも楽しむのは当然OKであるべきです。それがダメというのでは、「音楽を買った」ことにはなりません。 また「個人的な複製は許可されています。」というのは、勘違いです。 これについては発想が逆です。 著作権法に書かれているのは、個人的複製は、「許可されている」のではなく、個人的複製にまで著作権を主張してはならないということです。すなわち個人的複製については、著作権の権利主張を、法がもともと「許可していない」ということです。 個人でCDを複製する場合、「すみませんが複製させていただきます。」ということではなくそれが普通で当たり前であるということです。 もともと著作物というのは、みんなが自由に使え、楽しめるのがハッピーであるのですが、それではせっかく素晴らしいものを創作した人がメシを食えないことになり、次作創造のエネルギーが出ないことになり、それでは文化的にマズイ、そのためある範囲に限っては、法的に権利主張が認められているのです。したがいまして、個人的複製は、特別に「許可されている」のではなく、もともと「権利が及んでいない」ということです。 著作権法の第五款に「著作権の制限」という表題の条項があって、著作権の使用には制限があるということが判ります。この三十条に 「著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」 と書かれています。 CDを買うというのは、「CD」というモノを買うのではなく、その中に収録されている音楽を買ったことに外ならず、自分の買った音楽を自分で自分流に楽しむ限りは、CDをたくさんコピーして、リビングに1枚、寝室にも1枚、車の中に1枚、職場に1枚というように配置しておくのは当然OKであるべきです。それがダメというのでは、「音楽を買った」ことにはなりません。 >そもそも複製に個人的とそうでないものの違いは有るのでしょうか? Re:先に書いたように、自分用にCDを何枚も何十枚も複製するのは「個人的」です。 また、そうでない場合は、2種類があり、(譜面のコピーも意味は同じです) 1.販売目的で複製物を作る。(海賊版CD、無許可音楽販売サイトなど) 2.無料配布するために複製物を作る。(バンド仲間に「この曲を今度やるから、各自よく聞いておいてね。」と参考音源として配る。合唱サークルのメンバーに「これ、最近買ったCDだけど、とても素敵なのでコピーして皆さんにプレゼントするから持って帰って聴いて頂戴。」といってプレゼントする。無料音楽ダウンロードサイトにアップする。 1の場合は、自分がもうけるための営利目的で、ハッキリ犯罪であることを認識して複製しています。この場合は、被害者本人の訴えがあれば警察が動きます。違法CDが少なくとも何枚販売されたかで、被害金額も明確です。 2の場合は、往々にして善意でなされますが、これが、CDの売上を落とし、作曲者・作詞者・演奏家はもとより、音楽産業にかかわる人、正規のCDを購入する人達すべての利益を大きく損ねています。 こちらの方は、「私がちゃんとおカネを払って買ったCDなんだから、友達に無料で楽しんでもらえるのは、とても良いことなのよ。」という主張です。 その結果、音楽家の生活が苦しくなったり、創造意欲が減衰したりすることには気が及びません。また音楽家の生活や文化を守るために、法律で禁止されていることも知りません。 このタイプの複製は、規模が小さく、あまりにも広範囲であって、権利者もとうていキャッチできません。また、訴えたくても、被害金額がどの程度かが合理的に算出できないので訴状も書けません。 >個人的な複製といって複製したものを知人などが来て勝手に再生した場合等どうなるのでしょう? Re:音楽自体は時間とともに消えてしまうので、まったく問題はないと思います。 複製CDを差し上げることは違法です。差し上げた時点で「個人使用」の範囲から逸脱します。 著作権というのは財産としての権利ですので、著作権法はこれを守ろうというものです。 上記、1.2.以外は、OKとみるべきだと思います。 >もし一律に複製を規制すれば著作問題はおきないような気がします。 全てを市販でまかなえば秩序的に管理がしやすくコストも抑えられ利益も上がるのではないでしょうか Re:それはそのとおりですが、現状でも、上記1.2.のとおりの違法行為があり、よほど悪質な1.意外は、現実には取り締まることができません。 「個人使用」の範囲があいまいでも、問題はそのような小さいところにあるのではなく、海賊版の作成やモラルの問題が解決しない以上、すべてを禁止しても実効はないと思います。 スピード違反は、1km/hオーバーでも違反だとハッキリしていますが、現実には、それを取り締まることは出来ないのと同じだと思います。

1tctc
質問者

補足

CD等を買うと言う事は音楽を買ったのですが、正確には音楽を「1つ」買ったと言う意味です。 ですからその一つのCDをリビングで聞きたい時はリビングにもっていき、寝室でも聞きたい時は寝室に、車の中で使いたいならそこにもっていき、職場で使うならそれぞれ使用する場所に運んで使うと言うのが「1つ」しかないものを使う時にする行為です。 TVのような家電製品を買って自宅と会社で使いたいから複製するなんて事は普通しませんよね。 もう一台買います。 本当だったら「リビングに1枚、寝室にも1枚、車の中に1枚、職場に1枚」おきたけば、それぞれ「リビングに1枚、寝室にも1枚、車の中に1枚、職場に1枚」計5枚購入が必要と言う事です。 複製すればそれだけ売上が減少するのです。 自分の為にCDを何枚も何十枚も複製するのは「個人的」では無いと思います。 自分で造ったものを自分に販売していると言う解釈をすればよいと思います。 後の文章はその等と思います。 3番目の行ですが、違反かどうか分からないならはじめから「違反できない」環境を作ったらよいと思います。 「複製」と言うものが存在しなければ違反しようがありません。 でも個人的にでも複製を許せば取締りは困難になるでしょう。 そういう事ではありませんか?

回答No.2

著作権法では、「個人的又は家庭内等の限られた範囲内で使用する目的であれば、無償で複製できる」としています。 自分で見るために録画するのと、録画したものを販売というのでは目的が違います。 これが違法かそうでないかの違いです。 知人が来て再生した場合は個人的使用に含まれると思います。 日本は著作権について曖昧な部分が多いので解釈の幅が広いです。 最近は法律の整備を進めようとしていますが、著作権問題を全て解決するのは今のままでは無理だと思います。

1tctc
質問者

補足

この問題は製作者が複製をする事を望んでいるかどうかだと思っています。 製作者は何度も購入してもらいたいと思って販売してもそれを複製する権利が有ったら製作者にお金が入りません。 その業界は衰退してしまうと思います。 現に現在そういう業界は大人しめですよね。 このままだとどんどん衰退すると思います。