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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「ビデオテープの私的利用のための複製」の可否)

ビデオテープの私的利用のための複製の可否

このQ&Aのポイント
  • ビデオテープの私的利用のための複製について著作権法30条-1項により認められている条件とは、本人や家族の範囲内で楽しむこと、所有者自身が複製作業を行い、公衆使用のための自動複製機器を使用せず、技術的保護手段の回避を行わないことです。
  • 所有者以外の情報弱者のために他の人が手伝ってDVD化することは可能であり、経費が必要である場合でも手伝うことができます。
  • また、著作権者の経済的利益が存在しない旧版のビデオテープは私的複製しても問題ないと言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.4

回答の前に質問の細かい点を指摘しますが、私的利用のための複製 ではなく 私的使用のための複製 著作権法では「利用」と「使用」の意味が異なります。 「所有者自身が複製の作業を行う」というより 「これからその複製物を使用する人が複製の作業を行う」の方が正しいかなと。所有権の問題ではありません。レンタルCDも複製できます。 手伝うというのが代行ならばやはりそれは認められていないです。私的使用のための複製になりません。(2)は意味不明。私的複製でないから問題が生じるのでしょう?私的複製でない代行の場合、経済的な損失があろうとなかろうと著作権侵害には変わりません。ただし損害賠償は少ないでしょうけど。損害賠償請求してもたかが知れているから著作権者が訴訟を起こさず問題ないという危険な考えもできるかもしれません。でも違法は違法です。 情報強者、たしかにそうかもしれませんね。というのも立法当時はまさか各家庭で機械を持ち質のいい複製ができるなんて想像できなかったでしょうから。

JCK1230
質問者

お礼

詳細な説明をいただき、有難うございます。 「利用と使用の違い」や「(所有権の問題ではなく)これからその複製物を使用する人が複製の作業を行う」,「私的複製でない代行の場合、経済的な損失があろうとなかろうと著作権侵害になる」などは、大変勉強になりました。

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その他の回答 (3)

  • nerimaok
  • ベストアンサー率34% (1125/3221)
回答No.3

>『(ビデオデッキ+DVDレコーダー)の機械を買って、或いはビデオデッキからパソコンに取り込んで >自分でDVD化する』ことが勧められていると思います。 いえ、「勧められて」は絶対にありません。あくまでも例外で許可されるだけです。 他の人のにも加えて書くと、機材を貴方が用意してレンタルするのもグレーです。 「自分の機器で自分で操作」する必要が有ります。 長期リースだったら多分大丈夫でしょうが、「ダビングする時だけ貸し出し」だと「自分の機器」とは見なせません。

JCK1230
質問者

お礼

いろいろ教えていただいて有難うございます。 「『(ビデオデッキ+DVDレコーダー)の機械を買って、或いはビデオデッキからパソコンに取り込んで自分でDVD化すること』が勧められていると思います」については私の書き方が不十分でした。  これまでの記事などをいろいろ調べて、「例外的な私的複製をするための、具体的な手段として書いてあったこと」を紹介したのですが、確かに一般的に勧められている訳ではなく、「『(ビデオデッキ+DVDレコーダー)の機械を買って~DVD化する』記事を見たことがあります」とすべきだったと思います。

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  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

本質問とは外れますが、VHSのDVD化は、何時商品化するかは、 著作権者のマーケットを見た判断であり、昨日販売されていなかったから、 明日商品として販売しない、と考えないで下さい。 今、ブルーレイによる復刻版が発売されようとしています。 (1)所有者本人が、自己責任(家族も含む)で、家族の中で利用 する範囲で、複写を認めており、第3者は、複写の操作支援の範囲で、 手伝えます。(所有者に必要な材料は全部準備してもらう。)   手間賃は、複写への役務の提供であり、認められません。 (2)DVDを何時 商品化するかは、著作権者の権利であり、第3者 が、DVDに複写を行うのは、当然得られる、ビジネスチャンスを侵害 したことになります。

JCK1230
質問者

お礼

いろいろ注意していただき有難うございました。

JCK1230
質問者

補足

「所有者に必要な機器,材料は全部準備してもらい、第3者は複写の操作支援の範囲で手伝う。しかもその手伝いは無償で行わなければならない」ことについては、よく理解できました。有難うございます。(ただ、お年寄りの家庭などを考えると現実的ではないと思います) 旧版ビデオテープをDVDとして商品化するか否かは確かに著作権者の判断ですが、現実に買おうとしても販売されていない場合、著作権者が今後販売するか否かは一般に知りようがないと思います。  とすると、DVD複写を行った時点では権利侵害したとまでは言えず、著作権者がDVDを作成し販売した時点で初めて侵害と言うことになるのではないでしょうか・・・もし著作権者が販売しなければ、権利侵害も起きないと思いますが。

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noname#142908
noname#142908
回答No.1

どうしてもその様な事を行いたいのであれば 機器をあなたが購入してレンタルする 使用方法がわからない人のために講習という事で教えにいく その際あなたが操作しなければ大丈夫 あなたが操作したりビデオ預かってDVDにすれば違法ですね

JCK1230
質問者

お礼

有難うございました。 「私の環境を持って行って、相手の方に操作方法を教え、自分では手を出さずに、相手の方に実行してもらう」ですね。 良く分りました・・・が、現実的ではなく、難しいですね。

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