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市販されているお面をベースに作った、自作の面は著作物の侵害??

市販されている面(ハンズなどにあるパーティグッツや民芸品のお面)を土台にして、アレンジしながらマスケラのような仮面や能面っぽい面を作っています。 完成したらアート系のフリマで販売しようと思っているのですが、これは著作権の侵害にあたると思いますか? アレンジしたと言っても複製からはじまったものなので悩んでいます。よろしくお願いします。

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  • oo14
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回答No.1

それを見た人が、自分のデザインだとわかるようなもので お金を人からもらうのは、まずいですよ。 しかも確信犯。 自分がそれをやられたら、すごく気分が悪いはず。 意匠登録をしてないから悪いとか、自由でしょなんてのは言い訳。 こんなところで公知化しようというのも、 確かに、公衆回線、電子なんじゃら・・ってのもありますが、 ここで文句がでなければ、OK(web)ですか。 グッドアイデアかもしれませんが、なんともですね。

gamagoemon
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 カテゴリが異なっている場所に上げているので いったん締め切ります。 法律のカテゴリでみなさんから意見をきいて 販売元に連絡したいと思います。

gamagoemon
質問者

補足

書き方が間違ったかもしれませんね。 このデザインは自分で作成したもので 市販されている仮面(http://www.party-zakka.jp/product/5274)で 油粘土を使って土台をつくり その粘土に半紙、粘土を使いながら今の形を作ったものです。 著作権について、専門的、一般的の広い意見を聞こうと 思ってここを利用させていただいたわけです。 参考意見ありがとうございます。