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“お客様用駐車場”という看板

こんにちは。 私は会社の事務員です。 車で来られたお客様用に“お客様用駐車場No.○○”というような看板を作ることにしたのですが、看板には商品の説明もないですし、会社の名前が入ってるというわけでもありません。 このような場合でも広告宣伝費で仕訳をしても大丈夫なものなのでしょうか? 商品をご覧になる方の駐車場用なので広告費で処理しようと思ったのですが、前例がないので自信がありません…。 ご指導よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>広告宣伝費で仕訳をしても大丈夫なものなのでしょうか? お客様に、サービスを提供する(駐車場の位置を示す)為の費用ですから広告 宣伝費にて問題有りません。 (基本的に、一般管理費であればどの勘定も使っても問題有りません。  雑費、消耗品費でもよろしいかと思われます) 但し、当該看板が20万円以上であれば固定資産(器具備品・構築物) 10万円以上、20万円未満であれば、一括償却償却資産となりますので、 下記を参考にしてください。 少額減価償却資産(一括償却資産) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm 少額減価償却資産(中小企業の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E5%84%9F%E5%8D%B4%E8%B3%87%E7%94%A3

benihime
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに、私の持っている仕訳の本にも「宣伝費=サービスを提供する費用」と書いてありました。 金額も小さいので、一般管理費で処理します。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

広告宣伝費とは「不特定多数の一般の人を対象として自社やサービスなどの宣伝などのために支出する費用」です。 自店の駐車場の案内サービスが「広告宣伝」になるか否か、が問題ですね。どっちみち経費になるのですから、勘定科目をどうするのかという問題ともいえます。取得費が30万円以上だと減価償却資産としての処理が必要となりましょうが、単なる案内ならそれほどの価額を出さなくても作成できるでしょう(数量が多ければ別ですが)。 1「松下電器店の駐車場は松下駐車場の3番から12番です」 2「松下電器店は安くてよい品を準備してます。駐車場は松下駐車場の3番から12番です」 3「松下電器店は安くてよい品を準備してます。今月は冷蔵庫が特売です。駐車場は松下駐車場の3番から12番です」 上記の3は「広告」です。異論はないでしょう。 2は、「う~ん宣伝といえば宣伝だし、駐車場の案内と言えば案内だし。まぁ、どちらにしても経費として認められるので、勘定科目の違いだけだから、宣伝費にしたいというなら宣伝費でいいでしょう。」が私の意見です。 1は「え~?単なる案内でしょ。なんだかわからないから、雑費!」が私の意見です。 選択肢には入れませんでしたが、「松下電器はこちら→」という看板を道案内的に沢山(それこそ電信柱ごとに)つけてあれば、案内というよりも「宣伝行為」でしょうね。 私見ですので、異なる意見もあろうかと思いますが参考になさって下さい。

benihime
質問者

お礼

具体例の表示、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

単なる表示ですから広告費では無いでしょう 資産に計上するような金額でも無いでしょうから、うちなら「雑費」で処理します

benihime
質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに金額も小さいです。 参考にさせていただきます。

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