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親が死んだあと、預金を引き出すと詐欺になる?
子供ですが、親が死んだあと預金を引き出すと詐欺になる? なんらかの特別な手続きが必要となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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窓口でおろした場合:有印私文書偽造+同行使+詐欺(死者名義の書類を作って提出して窓口の行員を騙したので) ATM利用の場合:窃盗(人間は騙してないけど無権限の者が機械から金を取ったというわけで) この場合の被害者は銀行なので,相続人全員の同意があっても一応犯罪です。 適法に引き出す手続きは,2番のご回答後半のとおり。但し,すべての金融機関が実印と印鑑証明を要求するわけではありません。 実際には,通夜告別式の会場費用や戒名料その他の多額の出費をまかなうため,詐欺または窃盗になると知ってか知らずか,引き出してしまう人もいるように思います。
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たとえ話の方が判りやすいでしょう。 親父さんが一人で何千万円も預金を持ったまま、亡くなりました。 世話をしてた長男が、これ幸いと預金を全部下ろしてどこかに行ってしまい、葬式にも出てきませんでした。 行方不明になった長男には、弟2名と妹2名がいました。 弟達は、親父が預金をしてた銀行に談判しました。 「あのよ、親父が死んだってのあんた達、知ってるはずだろ。 だったら、預金は相続財産だから、俺達相続人の許可がなければ、地兄貴一人で、親父の代わりに降ろせないんじゃないの~~??」 支店長は「えらいすみませんでした」と謝るしかありませんでした。 その後支店長は「死んだ人」の口座は凍結して支払いができないようにしましたさ。 現実には、預金者死亡がわかった段階で銀行口座は凍結されます。 カードでも降ろせなくなります。 預金者が死亡した段階で「相続財産になる」ので、相続人のうちの一人だけが勝手に使うわけにはいかなくなります。 相続人全員の「降ろしてもいいよ」という承諾書があれば、銀行支店長も後から「すまん」と謝らなくてもいいので、預金の払い出しに応じてくれます。 相続人がこれだけですとわかる書類「戸籍謄本」が必要です。それも亡くなった人が生まれてから死ぬまでの連続したものが必要です。 (途中で認知してる子がいないことを確認するため) そして、相続人全員が「この預金をだれだれが降ろしてもええでっせ」と書いた書面にサインして実印を押します。 当然「印鑑証明書」も要ります。別人が本人になりすまして書類にサインすることを防がないといけないからです。 手続き的には「特別」ではなく「面倒」なものです。 戸籍を貰うときの手数料も結構します(昼食代ぐらいです)。 「親が死ぬ前に、葬式代だけ預金から降ろしておけ」と言うのも、最もな台詞なのです。
- 1tasu1ha5
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親が死亡した場合、親の死亡を銀行に届ける義務が発生します。相続の完了までは口座が凍結され、引き出し不能となります…。 が、おそらく「善意」の場合はこの限りではありません。要するに「親が死んだことを知らずに引き出した」ならば、問題にならないということですね。 私も専門家でないため「絶対」とは言えませんが…。↓を参考にしてください。よく説明してあります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412567694?fr=rcmd_chie_detail