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詐欺なのでしょうか?
彼女が妊娠したのですが結婚は相手の事情で出来ずにいたところ実は既婚で子供も私の子供ではないと分かりました お聞きしたいのですが、 私の子供と偽わられており出産費用など払っていたのですが詐欺になるのでしょうか? 相手側は借りていただけだと申しており返せば問題ないでしょう?と言ってます。 詐欺は相手を騙す意志が必要と聞いた事がありますが騙し取ったものを返せば詐欺にはならないという事はないと思うのですがどうなのでしょうか? 回答お願いします
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質問者が選んだベストアンサー
文面からは独身と偽られて結婚の話が出て、子供が産まれたが質問者さんの子供ではないことが確定ということですね。 結婚をする意思があるが今はできない、という言い方で財物を取られたのであれば俗に言う結婚詐欺になります。 お金を受け取る事由に”借りる”がなく、後から借りただけというのは認められず、返せばいいというものではありません。 独身と偽っていたのであれば、不倫による相手側配偶者からの慰謝料請求対象にはならないでしょう。 しかしながら、いつ何を言われたのかを可能な限り思い出して整理しておかなければ警察は被害届を受理しないでしょう。
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- japan-no1
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この場合は、外見では「詐欺罪」になる様に見えます。 しかし、相談者の側で「既婚」を隠蔽しており、妊娠も相談者の「子供」と言われたことを証明しなければなりません。 詐欺罪は、警察事案の中でも「最も立件が難しい」犯罪です。 警察の前に、弁護士に相談してください。 下手すれば「旦那」」から、不倫として「慰謝料」の請求がありますから、先に弁護士を選任して対応してください。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり詐欺は立件が難しいのですね
- wkbqp833
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刑法246条 詐欺罪1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 詐欺罪が成立します。ただし、これを立証しないといけません。つまり、証拠が必要です。 あなたの子供であると、口頭でいっただけであれば、相手がそんなことは言ってないと反論すると 証拠がないことになります とりあえず、出産費用等を返してもらいましょう
お礼
回答ありがとうございます。 証拠がやはり必要ですよね。 口頭のやり取りと若干のメールの記録しか残ってないので厳しいかもしれませんね。 出産費用等は返していただく事にします
お礼
回答ありがとうございます 他の方の回答にもあったように立件は相当厳しいのですね お金だけは返していただきたいと思ってます 不倫の慰謝料とありますが独身と偽ってたのもあり今現在では関係は断ってますので確定的な証拠がないので大丈夫だとは思ってます