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親の名義で預金していたら

親の名義で預金をしていたのですが、親が亡くなって他の兄弟の印鑑と印鑑証明が必要と言われ、普段から仲の悪い兄弟は印鑑どころか、そんな預金が有った事すら知らないので、話も出来ません。額が多い為困っています。 何か方法を教えて下さい。他の兄弟には内緒でしたものです。 良い解決法をお教え下さい。

みんなの回答

回答No.4

無理ですね。 これは既に銀行でストップされていますので、相続人全員の遺産分割協議書を持参しませんと一円も降ろす事はできません。 なぜ そんなことをされたのか解かりませんが、残念なことをされたとしか言いようがありません。

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.3

満額を自身のものにするのはかなり難しいでしょう。 兄弟に話して理解してもらえれば、お金を手に入れる事はできるかも知れません。それでも兄弟に主張されれば親の遺産としてお金を渡さないとダメです。 承諾が得られないなら、降ろせません。何故かというとまさにあなたしか解らない状態で遺産の移動ができないという事です。あしからず。

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2

「親の名義を使って、質問者さんが自分のお金を預金していた」ということですか? 最終的な判断の拠り所は「その預金が誰のものか(真の預金者が誰か)」です。つまり銀行が、その預金の真の預金者が質問者さんであると判断すれば払い戻しに応じる可能性はあり、その場合その預金は相続対象にならないということです。 しかしながら、既に親御さんが亡くなったことを銀行が知っている場合、その預金が親のものか質問者さんのものか判断するのは簡単ではありません。ひょっとしたら質問者さんが嘘を付いている可能性もあるからです。 それに、その預金以外に「本当の親の預金」が別にあるようだと、ますます混乱します。 ということで、その預金が自分のものであることの証明をする必要がありますが、例えば口座を開いた当初の申込書や印鑑紙の筆跡、日常の取引に使った伝票の筆跡、預金したお金の出所の証明などをしなければならないでしょうが、決定打がないとかなり揉めるかもしれません。 もし質問者さんの預金だと証明出来れば、そのお金は相続資産から除外されますが、それが出来ないと相続財産の一部として分割協議の対象になります。

回答No.1

>親の名義で預金をしていたのですが、親が亡くなって それは「相続財産として、遺産分割協議すべき財産」です。 法律上「貴方個人の財産ではない」ので、貴方が自由にする事は出来ません。 「貴方のお金を、親の名義の口座に預金する行為」は「貴方のお金を、親に贈与する行為」になります。 贈与額が、年間110万円を超えているなら、贈与を受けていた親は「贈与税」を払わねばなりません(たぶん払ってないので、脱税になります) そのお金は、贈与により「貴方の物では無くなっている」のです。 >良い解決法をお教え下さい。 良い方法はありません。 「故人が残した遺産」として遺産分割協議して処理するしかありません。つまり「兄弟で分割する」しかありません。 「口座に預金した段階で、自分のお金ではなくなった」と思って諦めましょう。

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