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老齢の親の預金

親の預金を、自分名義に変えたいと思っています。 (勿論、親の了解済みです) 銀行(あるいは郵便局)で、親と自分の口座がある場合 親の預金を自分名義の口座に移すのは、何か問題が あるのでしょうか? また、一旦解約して、別の金融機関で自分名義の預金と すると、何か問題が発生するのでしょうか? 金額にもよると思いますが、お詳しい方 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 難しい質問ですね。 基本的には、申告の必要が有れば申告するべきとしかお答えできません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://channel.goo.ne.jp/money/nk-money/tax/qanda/09.html
Masakado
質問者

お礼

お礼が遅くなって、すみません。 なるほど・・・。 大変、参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

親など親族や他人から、現金・預金や不動産などを貰った場合は、贈与となり贈与税が課税されます。 単に名義を替えても、金融機関を変えても同じ扱いです。 贈与税には、1年間に110万円の基礎控除が有りますから、110万円を超えた額が贈与税の対象となり、金額によって税率が違ってきます。 税率については、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm おな、実の親などから居住用の住宅などの購入資金の贈与を受けた場合は、要件を満たせば年間110万円までは非課税となる特例が有ります。 贈与税の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
Masakado
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般的な話ですが、親が成人した子供に 車を買ってあげた等という話を聞きます。 また、逆の場合もありそうですし、兄弟間の やりとりもありそうです。 そのような場合も、皆さん、相続とか贈与?等の 手続きをされているのでしょうか? 差し支えない範囲で結構ですので、ご存知でしたら 教えていただけませんでしょうか。

  • acebdf
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

金額にもよりますが贈与税が発生します。 税務署はそんなに甘くありません。

Masakado
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 甘くみているわけではありません。 無知でお恥ずかしいのですが、全く わからないのでお尋ねした次第です。 金額は、数百万程度かと思います。

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