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親が亡くなった時の預金などについてです。
詳しくお答えいただけたら幸いなのですが・・。 家族 1、親1人(現在長期間施設にいます) 2、実子(私です)・・一人っ子です。 3、嫁(私の妻です) 1、の母が亡くなった時、 1つの銀行(信用金庫)のみですべての種類が色々あります。 A普通預金:1000万くらい B定期預金:100万 C国債(何口か) このA・B・Cは色々な手続きをすると思いますが・・。 きちんと手続きした場合・・どれくらいの金額が、実際残る(書き方がうまく書けませんが)のでしょうか? 税金など引かれて、せっかく頑張って貯めたお金の状態や金額など どのくらいになるのでしょうか? 全ての金額が戻る(この書き方もおかしかったらごめんなさい) 色々とアドバイスお願い致します。
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- coollittle
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「どれくらいの金額が、実際残る…」というのが、相続税を心配しておられるのか、信用金庫にある資産が、相続手続きで目減りすることを心配しておられるのか、よくわかりませんが。 相続税は、この資産にはいくら… という計算ではありません。不動産などを含むすべての資産と負債から決まってきます。なお、葬儀費用は相続税の計算の上では、控除できます。(負債となる) 相続税の基礎控除額(ここまでは税金がかからない)は、現行では、 5000万円+1000万円×(法定相続人の数) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 質問者様の場合、法定相続人は1名です。「嫁(私の妻です)」は、質問者様のお母様と養子縁組をしていない限り、法定相続人ではありません。 この基礎控除額を6割に減らして、 3000万円+600万円×(法定相続人の数) とする、“庶民も相続税納めろや”法案を、自民・公明・民主は準備しており、来年(平成26年)1月から施行予定ですが、まだ法案は通っていません。 まあ、日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長は、相続税率100%、つまり“遺産はすべて国が没収するぞ”論者ですが、この考えはまず通らないでしょう。 信用金庫にある預金などが、相続手続きで目減りすることの心配なら、それは心配無用です。 普通預金はそのままの金額(+利息分)で相続ですし、定期預金を中途解約しても、元本割れしません。相続人(質問者様)が、定期預金のまま引き継ぐこともできます。 「国債(何口か)」は、個人向け国債でしょうか。口数よりも額面金額の合計のほうが重要ですね。 個人向け国債と一般の国債は、中途で換金する際のルールが異なりますが、相続手続きで、引き続き相続人(質問者様)が引き継ぐこともできますし、換金しても、大きく目減りはしないでしょう。 「A・B・Cは色々な手続きをすると思いますが」とありますが、国債も含めて、1つの金融機関では一連の手続きで終わります。 金融機関からは、法定相続人が誰かを確認するため、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を求められます。 相続届(金融機関所定の用紙、名称は金融機関によって異なるかもしれません)に、法定相続人全員の実印を押印、印鑑証明書添付なども必要ですが、法定相続人が1名なら、遺産分割でもめることもありませんしね。 信用金庫だったら、担当者が自宅まで何回か足を運んでくれるのではないですか。 結論:今回のご質問の件では、過大なご心配はいらないと思います。
- QES
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相続税の基礎控除は5000万円+法定相続人数×1000万円で 法定相続人はあなた一人ですので6000万円まで課税されません。 死亡の時点で口座は凍結されますが信用金庫で教えてくれる手続きをすることにより すべてあなたの名義に書き換えされますので心配いりません。 もっとも手続きに期間を要しますので直後の葬儀費用等をすぐにはあてにできません。 このため先の回答にあるように一部(または全部)現金化しておく方法もあります。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
課税されるのは相続税だけです 現状では6000万未満は非課税です 預金は 預金者(講座名義人)が死亡したことがその金融機関で確認されれば(届出を受ける等)凍結されます 凍結を解除するにはその金融機関で指定の相続手続きが必要です 国債や土地建物は 法定の相続手続きが必要です まず相続人の確定が必要です 特に 質問者が想定している相続人以外には存在しないことの確認が 過去のQ&Aを調べてください 多数あります 質問者の認識が心許ないです、適切な対応をするには学習が必要です
- osakajapan2001
- ベストアンサー率16% (236/1442)
全額親名義と言う事ですね 印鑑さえあれば全額引き出して ほとぼりが冷めるまで他所に移動保管して下さい
- lavigne-_-
- ベストアンサー率0% (0/1)
初めまして。 土地・家屋などはどうなっていますか? 土地・家屋・預金合わせて3000万円までは相続税は非課税です。