- 締切済み
一人息子が死亡した親の預金を引き出すには
一人息子が死んだ母親の銀行預金を引き出すには、どのような手続きが必要ですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mayoino
- ベストアンサー率37% (432/1143)
あらら、文章が二つの意味に読み取れますね。 お母様の銀行預金が「凍結」されているという事でいいでしょうか。 金融機関で異なるので、銀行に確認は必要ですが、大抵必要とされる書類は下記の通りです。 除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書 葬儀費用などで、緊急を要する費用の場合には、限度額がありますが、 故人の除籍謄本か戸籍謄本、戸籍謄本(法定相続人全員分)、印鑑証明書(法定相続人全員分)、故人の印鑑、手続きする方の身分証明書等 こういった書類を提出すると(金融機関で異なる事もあります)おろす事ができます。
- qazwsx21
- ベストアンサー率32% (1286/3939)
相続人として解約の手続きをしますが、用意する書類は銀行によって多少違います。一度、銀行に問い合わせると良いと思います。
- ihyou_P
- ベストアンサー率35% (50/141)
ピンピンしている親の貯金は、カードと暗証番号があれば本人以外でも引き出せますが…。 (相続の問題で後でもめないようにするためだと思いますが)預金の名義人が死亡した場合、銀行がロックをかけて預金を下ろせないようにしますので、ATMでは引き出せません。 葬式代とか入院費とかの小額であれば、窓口から引き出すことが可能な場合がありますので、念の為、銀行に電話して事情説明して、持って行くものを聞いてください。
- nemuchu
- ベストアンサー率52% (1828/3483)
お父様が生きておられるかどうかで必要書類が若干変わってきますが。 基本的には、 ・故人の除籍謄本or戸籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの) ・法定相続人全員分の戸籍謄本 ・法定相続人全員分印鑑証明書 ・故人の実印 ・故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード ・手続きする人の身分証明書 となります。お父様がなくなられているなら、「法定相続人全員分」というのは貴方のものだけ。 生きておられるならお父様と貴方の分が必要で、かつ「遺産分割協議書」という書類も必要になります。これは、遺産の分割について合意ができましたよ。という確認書類です。 「遺産分割協議書」がまだなく、どうしてもすぐに引き出さないと葬式費用にも困るというような場合には、銀行に相談すると上限がありますが一定額を引き出せます。 詳しくは、ご利用の銀行によって若干変わってきますので、銀行に直接問い合わせてください。
母親の年齢が仮に60歳で、その母親の息子仮に享年[30歳) この母親の貯金をおろすってことでいいのかな? だれが下すの?息子仮年齢 享年[30歳)の幽霊が引き出すのかな 第3者にわかるように説明しましょう ピンピンしてる母親の貯金なんか本人しか引き出せないけど。