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学生から社会人になるのですが...
はじめまして、私はこの春に大学を卒業して社会人になるものです。 質問というのは、扶養控除を受けられる103万円という金額についてのものです。私は4月から社会人になり扶養は必ず外れます。この場合去年の合計所得で103万を超えていても大丈夫なのでしょうか??扶養が外れてその効力が出るのがいつからなのか分からず疑問に思っていました。 どなたか御存知の方いらっしゃいましたらどうか教えてくだされば幸いです。
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- ma-fuji
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>この場合去年の合計所得で103万を超えていても大丈夫なのでしょうか?? 「所得」ではなく「収入」ですね。 給与収入の場合「収入」から「給与所得控除(収入によって額が決まります)」を引いたものが「所得」です。 去年も貴方は扶養親族にはなれませんので、貴方の親の所得税はその控除分の所得税を余分に納めなくてはいけません。 もし、貴方の親が去年、会社に貴方を扶養にしない申告をしてないなら、今年、親が税務署に扶養をはずす確定申告をしないといけません。 なお、税金の扶養は健康保険の扶養と違い、いつからはずれるということではなく、最終的に1年間の所得が確定した時点で扶養親族になれるかどうかが決まるということです。 貴方の場合は、今の時点で扶養になれないことが明らかなので、今から親の扶養親族として申告しておかない、というのが普通です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>扶養控除を受けられる103万円という金額… 扶養控除の要件はあくまでも「所得」が 38/万円以下であって、103万というのは給与のみの場合の「収入」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >4月から社会人になり扶養は必ず外れます… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年が控除対象扶養者であったとしても、年が明けた今日現在、控除対象扶養者でも何でもないのです。 >この場合去年の合計所得で103万を超えていても大丈夫なのでしょうか… 「合計所得」は 38万円でなければなりませんが、何が大丈夫かとお聞きですか。 >扶養が外れてその効力が出るのがいつからなのか… 今年の元日。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
効力が出るのは元日以降なんですか。 ということは1月の給料の時点でもう引かれていくということでよろしいのでしょうか?
お礼
最終的に所得が確定した時に扶養になれるかが決まるんですね。 詳しい説明ありがとうございました。うまく対処したいと思います。本当にありがとうございました。