• ベストアンサー

学生です。年金について非常に困っています。

現在20歳の大学二年です(春から三年)20になった時からアルバイトで厚生年金に入って支払っています。 しかし、親からの仕送りが全くないので年金を支払って行くのが非常に辛いです。また今年から就職活動もあるので、多く出勤する事ができません。以下の収入があるのですが、今年は学生納付制度に加入する事ができるでしょうか?? 去年の源泉徴収で、支払金額が【2,088,700円】給与所得控除後の金額が【1,281,600】所得控除の額の合計が【545,491円】です。 パチンコ店で働いているので、収入が多い方ではありますが、今年は出勤できないので、このままでは生活して行く事が非常に困難です(涙) 詳しい方いましたら回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

マルチに属する投稿はマナー違反です。 質問を締めてから再投稿するべきと考えます。 収入があったのですから今年、短時間労働におとして国民年金保険に加入する条件を満たしても学生納付特例は使用出来ません。 12.8万の手取りがあったのであれば計画的に生活していれば今年の就職活動で減収になった対処も行えるはずです。 住民税も前年度収入で課税されますよ。 一度地方自治体に相談に行かれては如何でしょう? 他の多くの方がそうしているように他の時間帯のバイトを増やす方向になるかと思われますが・・・。 蛇足ですが20にもなって仕送り貰おうなんて考え方・・・一般的なんですかね?ちょっとびっくりです。

その他の回答 (3)

noname#20591
noname#20591
回答No.3

学生納付特例は国民年金に加入している方の制度です。 現在CBCBさんは厚生年金ですよね?出勤日数が減ってもこのまま 厚生年金でしたら、お給料から引かれるので学生納付特例は適用 出来ません。下の方も書いてらっしゃいますが、今後厚生年金を 辞められて国民年金に変わるのでしたら適用になります。 また、学生本人の前年の所得が68万以下なら対象になります。 扶養家族の有無・人数に応じて加算され、扶養家族が居ない場合は 133万未満の収入であれば対象となります。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

補足です。 スミマセン、バイトの時間が減ることによって、バイト先の社会保険(健康保険+厚生年金保険)から抜けてしまうことを前提に以前の質問と、この質問にお答えしております。 もし、バイトの時間が減っても、バイト先の社会保険(健康保険+厚生年金保険)から抜けなくても大丈夫な場合には、「学生納付特例制度」をわざわざ利用しなくても大丈夫です。 というのは、厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の第2号被保険者でもあり、国民年金保険料を支払っているものとみなされるからです。 ですので、バイト先の社会保険を抜けないのであれば、心配は要りません。但し、労働時間が減って社会保険を抜けるようなことになった場合にのみ、学生納付特例についての相談をするようにしてください。 ご参考まで。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

あまり詳しくなくて申し訳ないのですが・・・。 収入が多いようなので、学生納付特例制度を利用できるかどうかわかりませんが、 今後は、就職活動等のため多く出勤することが不可能なのであれば、 そのことをお話になり、今後の年収がどの程度になるか見込み額を出し、利用できるかどうか役所の窓口にご相談になってみては如何でしょうか? 以下は社会保険庁のページです。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

関連するQ&A