- ベストアンサー
傷害罪での立件で
Aさんが医師の診断書を持って警察に行き、「Bさんに傷害を負わされた」と訴えたとします。医師の診断書には「腕の打撲と胸骨挫傷」とあります。Bさんは、腕を掴んだ事実は認めましたが、AさんがBさんの所有物を掴んで放さないので腕を掴んで解いた。それ以外は触っていないし、腕を解いたことによってどこかにぶつかってもいないといいました。AさんとBさんはこの日に警察に話をつけにいきましたが、その時は何の痛みを訴えておらず、結局なだめられて警察署を後にしたそうです。医師の診断書はこの件があってから6日後の日付になっていました。 このような場合、Bさんは傷害罪などで問われることはあるのでしょうか?仮に、Aさんが他の事で傷害を負ったのに、虚偽の訴えをしていた場合はどのようなことになりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
質問してから半年以上経過しましたが、警察(検察?)から何の連絡も無いそうです。Aさんから示談について話がしたいとの連絡があったのですが、Bさんが「双方の弁護士同士で話をつけましょう」と言ってから音沙汰がないそうです。 Bさんにしてもどうなったのか、どうしたら良いのかわからず・・・という感じで普通に生活しています。これで締め切った後急展開ってことになったら、結果報告と言う形で再度質問に載せます。 回答いただきありがとうございました。
補足
こんにちは。実はまだ結果が出ていません。Bさんが長期不在のため、連絡が取れないので、戻ってきたら警察の方から連絡があると思うので聞いてみます。 暴行罪ですか、ウィキペディアで見てみましたが普段の生活で起こりうるささいな事もなってしまうんですね。 わざわざ補足要求していただいてありがとうございました。Bさんに結果を教えてもらったら締め切りたいと思います。