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傷害罪での立件で
Aさんが医師の診断書を持って警察に行き、「Bさんに傷害を負わされた」と訴えたとします。医師の診断書には「腕の打撲と胸骨挫傷」とあります。Bさんは、腕を掴んだ事実は認めましたが、AさんがBさんの所有物を掴んで放さないので腕を掴んで解いた。それ以外は触っていないし、腕を解いたことによってどこかにぶつかってもいないといいました。AさんとBさんはこの日に警察に話をつけにいきましたが、その時は何の痛みを訴えておらず、結局なだめられて警察署を後にしたそうです。医師の診断書はこの件があってから6日後の日付になっていました。 このような場合、Bさんは傷害罪などで問われることはあるのでしょうか?仮に、Aさんが他の事で傷害を負ったのに、虚偽の訴えをしていた場合はどのようなことになりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
そろそろ結論が出たころではないかと思いますが、いくつか補足します。 1.「AさんがBさんの所有物を掴んで放さないので腕を掴んで解いた。」というのが、どういう経緯だったのか分りませんが、少なくとも暴行罪が成立する可能性があります。 2.虚偽告訴罪は、刑事事件では重要な意味を持つ告訴についての犯罪ですので、警察にとっては、「助けを求めている人を逆に犯罪に問う」といういわば「逆の発想」をしなければならない犯罪です。このため、虚偽告訴罪が認められることは極めて稀であり、起訴されることはめったにありません。 ご相談の事案がどうなったか、このサイトのためにも、ぜひお知らせください。
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- sophia77
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これは、「腕の打撲と胸骨挫傷」がBさんの行為に起因するものであることの証拠がどの程度あるかという問題です。目撃証言その他証拠が出てきて、Aさんが告訴すれば、Bさんは傷害罪に問われる可能性があります。 「Aさんが他の事で傷害を負ったのに、虚偽の訴えをしていた場合」は、虚偽告訴になりますが、警察に告訴しているだけで、「Bさんに怪我を負わされた」などといいふらしたりしていなければ名誉毀損には当たりません。
お礼
回答ありがとうございました。お礼が遅くなってごめんなさい。 Bさんが虚偽告訴の話をしてみたら、警察は知らないフリをして、席を外してしまったそうです。そして、戻ってきて「弁護士費用払えるの?」と言ってきたようで、Bさんはかなり腹を立てていました。
- ozzk2007
- ベストアンサー率50% (1/2)
結論から言いますと傷害罪に問われることはありません。 警察は動きませんので。 問題は民事での損害賠償でしょうが、これも医師の診断書だけでは、立証不十分で請求されることも無いでしょう。 かりにBの言い分が正しければ、虚偽告訴や名誉毀損でAを攻めることもできるのでは?
お礼
回答ありがとうございます。お礼が遅くなってごめんなさい。 6日などのリアルな数字が出ているので、察することもできると思いますが、実際にある話で、Bさんは警察に呼び出されて事情聴取を何度も受けました。まだ、起訴されるかわからないそうです。 弁護士にも相談したら、「運が悪かったとしか言いようがない。警察に素直に応じて出頭してください」と言われてしまいました。
お礼
質問してから半年以上経過しましたが、警察(検察?)から何の連絡も無いそうです。Aさんから示談について話がしたいとの連絡があったのですが、Bさんが「双方の弁護士同士で話をつけましょう」と言ってから音沙汰がないそうです。 Bさんにしてもどうなったのか、どうしたら良いのかわからず・・・という感じで普通に生活しています。これで締め切った後急展開ってことになったら、結果報告と言う形で再度質問に載せます。 回答いただきありがとうございました。
補足
こんにちは。実はまだ結果が出ていません。Bさんが長期不在のため、連絡が取れないので、戻ってきたら警察の方から連絡があると思うので聞いてみます。 暴行罪ですか、ウィキペディアで見てみましたが普段の生活で起こりうるささいな事もなってしまうんですね。 わざわざ補足要求していただいてありがとうございました。Bさんに結果を教えてもらったら締め切りたいと思います。