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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:香典寄附と寄附金控除)

香典寄附と寄附金控除

このQ&Aのポイント
  • 葬儀に際して、香典返しの代わりに慈善団体に寄附する「香典寄附」が注目されています。
  • しかし、認定NPO法人などの寄附金控除の対象先に寄付をする場合、喪主の所得税の計算において寄附金控除の対象となるか疑問が生じます。
  • 詳しい方に教えていただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.2

ちょうど、今年の確定申告で寄付金控除を行いました。 私の場合は、市の社会福祉協議会に寄付しましたので領収書を確定申告の際に控除金額として 提出して処理しました。 領収書があれば、全く問題ありません。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

あなたの考えのとおり,寄附金控除の対象としてかまいません。 なお,香典は相続財産ではありませんから,寄付をした金額を相続財産から控除したりすることは出来ません。