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外国へ1年以上滞在するために日本の住民票を抜く場合、日本へ納税義務無しか
2009年に日本での雑収入が800万円あった場合、 しかし1年以上の語学留学のために、2009年年末に住民票を抜いて外国へ行く場合、日本へ2009年の収入分の納税義務はないのでしょうか。
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所得税は納税義務が発生しますが、翌年課税となるその収入に対する住民税は課税されません。 1月1日現在、出国しており1年以内に再び国内に居住しませんので、国内に住所を有しないことになり住民税の納税義務はないものとされます。
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- mukaiyama
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回答No.1
出国前に納税を済ます必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm 出国時までに精算できない場合は、納税管理人を選任します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1923.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
非常に分かりやすいです。参考にいたします。ありがとうございました。
お礼
普通の情報では知りえないと思います。 ありがとうございました。