• 締切済み

転職後の確定申告

2年ほど休職した後11月の終わりに転職をいたしました。 この場合、次回の確定申告は自分で行わないとだめなのでしょうか? 友人に聞いたら(詳しくはない)11月までの分は自分でやらないとだめだといわれました。 また妻は、今は上記の会社の扶養に入れているのですがやはり妻は確定申告に行かないとだめなのでしょうか?? すみませんが回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>次回の確定申告は自分で行わないとだめなのでしょうか? 11月までの分といいますが、休職していたのに転職するまで今年給料もらっていたんでしょうか。 給料もらってなければ申告必要ないですし、また、給料でなく「傷病手当」であれば、それは税法上非課税ですので申告する必要ありません。 それとも、転職した会社の給料の分のことでしょうか。 今の会社で年末調整をしてくれなかったんでしょうか。 給料明細見ればわかります。 もし、所得税天引きされていたり、それが還付されていなかったなら来年確定申告すれば税金戻ってきます。 >今は上記の会社の扶養に入れているのですがやはり妻は確定申告に行かないとだめなのでしょうか?? 奥さんは貴方の扶養(正確には「控除対象配偶者」)であるとかないとか関係なく、奥さんの会社で年末調整しているはずですから確定申告の必要ありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>11月の終わりに転職をいたしました… 会社で年末調整はしてもらえなかったのですか。 >次回の確定申告は自分で行わないとだめなのでしょうか… 年末調整がなかったのなら、やはり確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >友人に聞いたら(詳しくはない)11月までの分は自分でやらないと… 11月までは無職だったのではないのですか。 給与以外の所得があったのなら、再就職後の給与と一緒にして確定申告です。 >また妻は、今は上記の会社の扶養に入れているのです… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻は確定申告に行かないとだめなのでしょうか… 夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取るのは夫自身の税金に関する話です。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の申告で妻の納税義務がなくなることはありません。 妻に、納税するだけの所得があったのなら、妻も確定申告をしなければなりません。 納税するだけの所得はなかったのなら、何もしなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

今の会社で年末調整を受けたのなら確定申告の必要はありません 今の会社の就職するませは無収入だろうから今年の税額はゼロです 給料から所得税を天引きされていて年末調整を受けていないのだったら「源泉徴収票」を貰って確定申告をすれば天引きされた税金は還付されます

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

妻は扶養に入れている。 すなわち、今年の年収では扶養に入れる程度の年収に抑えていたという事でしょうね。 それであれば確定申告をせずとも今の会社で年末調整、といっても転職時期が年末なので給与が1度出たくらいでしょうか。 1月から11月までは全く収入がなかったのであれば今の会社からもらった給与で天引きされた所得税がそのまま返ってくると思いますので年末調整をしたらよいかと思います。 また、会社に12月29日に貴方が年末調整して下さいといったら嫌がられますし、間に合わないと思いますので結局は確定申告をするしかないと思います。来年6月からの住民税は今年の年収できまりますので面倒でも確定申告に行ったほうが良いと思われます。妻については扶養に入れる程度の年収であったという事を信じれば確定申告は必要ありません。妻の会社で妻自身年末調整をしているはずですからね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A