すみません、すっかりお返事が遅くなってしまって。
>結論からすると、前職2か月分で、20万円は超えていますので、年末調整の必要はあるということですね。
いえいえ、20万円超えた場合にしなければならないのは、年末調整ではなく、確定申告です。
年末調整は、会社でしかできないもので、ご自身では確定申告しかできません。
>そこでさらに質問なのですが、年末調整が会社がしてくれるというのは、サービスのようなものなのでしょうか?
>それとも、何か義務があるのですか?
従業員が扶養控除等申告書を提出していて、年末まで在職している場合は、源泉徴収義務者である会社は年末調整をする義務がありますので、サービスではなく、しなければならないものです。
>今回の場合、前職2ヶ月は個人事業主のような形になっているので、年末調整は自分でしようと思っていました。できれば、新しい会社に前職の給与があまり知られない方がいいと思っているので(前職がかなり高給だったので。。)、自分でできれば年末調整してしまいたいところなのですが・・
最初に書いたとおり、年末調整はご自分ではできません。
今の会社の給与分については、会社で年末調整してもらった上で、源泉徴収票をもらって、それと事業所得と共に、ご自身で確定申告しなければならない事となります。
それと、前職が給与でない場合は、最初に書いたとおり、今の会社へ源泉徴収票を提出する必要がない、というか、源泉徴収票そのものが発行されませんので、今の会社へその収入の額が知られる事はあり得ません。
(源泉徴収がないから源泉徴収票が発行されないのではなく、源泉徴収票とは給与所得の源泉徴収票ですので、給与でなければ源泉徴収票は発行されません、外注扱いであっても源泉徴収される場合に発行されるのは「支払調書」となります、いずれにして外注であればも今の会社には関係ありませんが)
>本当に外注なのかということですが、これは私も2ヶ月間ずっと腑に落ちなかったのですが。。
>普通の契約社員と変わらない環境(フルタイム、週5日勤務)であるにもかかわらず、社会保険、雇用保険、労災に入れないとか、これは雇い入れた会社側としてはたして法律上OKなんでしょうか?
>単に会社側が、社会保険等の折半分を負担したくなかっただけのようにしか思えないのですが・・
その可能性は極めて高いとは思います。
実質的に給与となんら変わらないのであれば、違法といえるものと思います。
ただ、現実には、所得税に関しては、会社に税務調査が入れば、指摘される可能性はありますが、税務署と社会保険事務所等は横の連携はありませんので、ただ、それだけで終わる可能性は高い気がしますが。
(社会保険等の調査が入れば、ひょっとしたらそれはそれで指摘される可能性もあるかもしれませんが)
お礼
回答ありがとうございます。 確かに外注費なので、何も徴収されてないので、源泉徴収表に書くことが無いですよね・・