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連れ子との分与
財産分与ですが、父は再婚です。その相手(母)に娘一人連れ子がいて、一緒に兄妹として育って来ました。既にその妹(娘)も嫁いでおり今では付き合いも薄い他人同様です。この度、母が他界したのです。で、今後ですが父が他界した時に父の財産はどうなりますか?やはり他人であり、嫁にも出ている妹でもお互い1/2の折半で分け合わなければいけないでしょうか? 又、妹にも子が4人いますその孫まで・・・・となるのでしょうか?
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お礼
ご回答有難う御座います。 父と妹は母の再婚時に養子縁組しております。 やはり折半は避けられないでしょうね? 今、父の方は母が死に妹はもう嫁に出てるのだから、与える分けにはいかん、と言ってるのですが・・・・・・ 妹は嫁に行ってるのですが、養子縁組は解消(籍から外す)とか出来るのでしょうか? 全くこういうのは無知でして、宜しかったら回答宜しくお願いします。