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連れ子との分与

財産分与ですが、父は再婚です。その相手(母)に娘一人連れ子がいて、一緒に兄妹として育って来ました。既にその妹(娘)も嫁いでおり今では付き合いも薄い他人同様です。この度、母が他界したのです。で、今後ですが父が他界した時に父の財産はどうなりますか?やはり他人であり、嫁にも出ている妹でもお互い1/2の折半で分け合わなければいけないでしょうか? 又、妹にも子が4人いますその孫まで・・・・となるのでしょうか?

みんなの回答

  • green-101
  • ベストアンサー率39% (18/46)
回答No.4

お父様がご存命中にきちんと公正証書遺言書にされるべきだと思いますよ。 妹さんの遺留分は四分の一です。妹さんが先に無くなっても代襲相続でその権利はそのままお孫さんへ受け継がれます。 遺留分を犯してない範囲の公正証書遺言書なら問題なく相続は済みます。 お話を伺っていると現金預金をある程度妹さんにお渡しするのがよろしいと感じますよ。 割り切りが必要です。 私の家では、嫁に行った妹の夫が働かず、生前から15年間毎月10万の仕送りをしたのに平気で土地を売って財産分与しろって言ってきましたよ。 親戚の配慮で先祖代々の土地は売却できないと言われると、あげくの果てには、家を継いだ姉の貯金をあてにして生活費を払えと言ってきましたよ。 お金が絡むと人格が変わる物です。それを考慮したほうが良いでしょうね。

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

養子離縁は、離婚に似て双方が合意すれば、届け出にて親子関係が終了します。 どちらかが拒否すれば、家庭裁判所での調停、調停が不調なら裁判となります。 その場合離縁のための明確な理由を、裁判にて認めてもらう必要があります。 単に嫁に行ったからは理由になりません。 もし、父より義妹が先に死んだ場合は、離縁には家裁の許可が必要です。 認められない限り、義妹の子が代襲相続人の立場にあります。

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回答No.2

養子縁組をされているのであれば、そりゃ全く相続を否定していしまうのは無理でしょう。 嫁に出るとか出ないとか、残念ながら明治大正の時代ならともかく、今の民法の考え方からは無茶苦茶といってもいい話です。 養子というのは我が子にするということですよ。我が子が嫁に出たからといって、一切の相続を否定しますか。 そりゃあ、相続欠格や廃除などもないわけではありませんが、また、強制的に離縁することもないわけではありませんが、そういう事情があるようには読めませんね。 妹さんがご存命であるうちにお父さんが亡くなれば、妹さんが相続されます。お父さんが一切相続させないという法律的に有効な方式の遺言を残されれば、妹さんの権利は法定相続分の半分になりますが、それでも残ります。 また、妹さんがお父さんより先になくなれば、妹さんの分は妹さんのお子さんが代襲相続と言いますが、相続権を持ちます。 親族や相続に関する本は、入門書や図解するような本もありますから、それをご覧になりながら、お父さんとよくお話し合いになることをお勧めします。

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回答No.1

お父さんと養子縁組をなさっているかどうか、お父さんがどのような遺言を残されるか、事情によって異なりましょう。 お父さんの実子ではないわけでしょうから、養子縁組をされていない限り、お父さんの「子」ではありません。しかし、お父さんがご自身の遺産をどう相続させるかは、一定の限界の元で自由です。

kiri515
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 父と妹は母の再婚時に養子縁組しております。 やはり折半は避けられないでしょうね? 今、父の方は母が死に妹はもう嫁に出てるのだから、与える分けにはいかん、と言ってるのですが・・・・・・ 妹は嫁に行ってるのですが、養子縁組は解消(籍から外す)とか出来るのでしょうか? 全くこういうのは無知でして、宜しかったら回答宜しくお願いします。

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