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連れ子に財産分与の権利は?
- 弟が再婚を考えており、連れ子の存在があります。しかし、財産分与の問題が心配です。本家の財産を考えると、連れ子が継ぐことは考えられず、財産分与を主張される可能性があります。
- 弟は離婚経験があり、小学生の娘もいるため、財産分与の問題を懸念しています。籍を入れるとなると、財産が分与される可能性があるため、両親も心配しています。
- 弟はその女性と一緒になりたいと考えていますが、後のことを考えていないようです。連れ子に財産分与権利があるのかどうか、法律的な観点からも検討する必要があります。話し合いが成り立たず、解決策が見つからない状況です。
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両親→子 (弟) →子の妻 (再婚相手)→子の妻の子 (連れ子) と、三世代後のことを心配しておられるのですね。 法定の相続割合どおり考えるなら、 (1) 両親が亡くなったとき・・・あなたを含む弟さんの兄弟 3人で等分。 (2) 弟さんが再婚相手より先に亡くなったとき・・・再婚相手に 1/2、弟さんの実子 2人に 1/4ずつ。つまり再婚相手は (1) の 1/6。 (3) その後再婚相手が亡くなったとき・・・(2) で再婚相手に渡った分を連れ子2人が等分。つまり連れ子には (1) の 1/12×2人分。 もちろん、弟さんと再婚相手との間に子供が生まれれば、連れ子の相続分はもっと少なくなります。 >大人なので、両親の許可もなく勝手に籍を入れてしまうこともありえますし… >弟はその女性と一緒になりたいことばかり考えていて… 上記のとおり、ご両親の遺産は最大でも 1/12×2人分しか連れ子には行きません。 しかも、再婚相手が弟さんからの相続を放棄してくれれば、一文も行かない可能性だってあり得ます。 再婚相手が弟さんからの相続は受けたとしても、その後は連れ子に相続させず実子に戻すという遺言でも残してくれれば、連れ子には遺留分として 1/2、つまり (1) の 1/24×2人分しか行かないことになります。 弟さんも、このあたりのことはじゅうぶんわかりきった上での行動かと思います。 弟さんも人格ある立派な大人なのですから、弟さんの意志を最優先にするべきでしょう。 嫁がれたお姉様として、実家を守っていただくためと思って、寛大な気持ちでいてあげてください。
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連れ子を養子縁組しなければ、弟さんの遺産相続は出来ません。 直系の家族と妻に行くのであって 連れ子にはいきませんが、 妻側に50%遺産がいくので・・・・
補足
兄弟は3人で弟は2番目です。弟が離婚するまではこちらは財産放棄し、長男の弟に全てを渡すつもりでいましたが、そういう状況ではなくなってきました。普通でいくと 「妻に50%」というのは六分の一ということですか?
- 6dou_rinne
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財産分与の権利とは遺産相続権でしょうか。 連れ子は養子縁組をしない限り財産相続権はありませんが、妻には遺産相続件がありますので、妻(母)の財産を相続するということでなら間接的には相続権はあります。
補足
とても具体的でわかりやすい説明をありがとうございます。一旦、冷静になる気持ちも与えていただいたように思います。ところで、遺言というのは100%の力のあるものなのですか?