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書留内容証明郵便

書留内容証明郵便で売上代金支払い督促書を受け取りました。 受取後10日以内に支払通告です、支払える予定が現在ないので自己破産を考えています。 万が一払えない時は法的な手続を取ると書いてあります。 金額は3,000,000円です。 もし、法的な手続を取られた後、自己破産等はできますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

自己破産はいつでも出来ます。 但し、(支払いをしなくても良くなる)免責は事情によります。 「なぜ、返済出来ないのか」 「なぜ、300万円の負債が発生したのか」 等、裁判所が判断します。 司法書士または弁護士に相談を。

43312800
質問者

お礼

ありがとう御座いました参考になりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。

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