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内容証明不受理で次にする事がわかりません。
共同経営をしていたのですが、昨年分裂しました。 先方が分裂する以前の売上を返済してくれないので 無料弁護士相談に行くと、「預り金の返済」という事で 事業を開始した時からの売上を半分にし、それから給与 を差し引いた額を請求出来るとの事でした。 この請求をする場合、支払督促がいいのか、弁護士仲裁センター などに依頼すればいいのかわかりません。 また、請求する際に人件費や必要経費の計算はどうなるのでしょうか。 事業を始める時には全て50%ずつという事になっていました。 よろしくお願いします。
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- Bokkemon
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以前のご質問 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=447657 を踏まえた法律相談の結果、共有物として分割請求をすることになったと理解してよろしいでしょうか? だとすれば、請求すべきは「売上」ではなく、設備・資産・権利などの経営資産だと思われます。 内容証明郵便を受領しない相手方が支払督促で異議を述べないとは考え難いため、初めから通常訴訟で考えてよいものと思います。 手続の流れについては下記のURLをご覧ください。 支払督促の流れ http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1 民事訴訟の流れ http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/affe41bf271b679e49256b65003ac62d なお、弁護士仲裁センターには強制力はありませんので、相手への強制執行を含めて考えるのであれば、あまり期待どおりにはならないと思います。それに、仲裁センターに応じるくらいであれば、内容証明の受領拒否をしないと思います。 内容証明の効力については#2の方が示された判例の趣旨で考えられていますが、数回出しておいた方が、そのような認定を受けやすいと思います。
前回、下記URLにおけるご質問の回答の中で書き忘れましたが、個人的な話し合いに相手方が応じない場合、弁護士に依頼し、それでも応じない場合には、裁判所を使った支払督促や通常の訴訟などの法的な手段を用いる以外に方法はありません。 もちろん、弁護士に依頼せずに直接ご自分で支払い督促などの手続きを取ることも可能ですが、どうもお一人でなさるには知識不足とお見受けしますので、どなたか弁護士の先生にお願いした方が良いと思います。 相手に対する請求権の時効消滅が問題になりうる場合でも、内容証明郵便が時効消滅期間前に相手方に対して送られたものである場合、相手方がanzu-0107さんから送られた内容証明郵便の内容について推知できる状況にあると考えられる場合には、 「相手方が仕事などの多忙を理由に郵便を受け取らなかったとしても、その当時、長期間の不在その他郵便物を受領できない客観的状況にあったものではなく、受領の意思があれば郵便物の受け取り方法を指定することによって、さしたる労力・困難を伴うことなく受領できたと考えられる場合には、遅くとも留置期間が満了した時点で相手方にその意思が到達したものと認めるのが相当である」 とする趣旨の判例もあります(最高裁判所平成10年6月11日第一小法廷判決)。 相手方が話し合いに応じない以上、お金と手間はかかりますが、面倒なようでも裁判所を通じて請求するか、あとは、キッパリとあきらめるかしか方法はないと思います。
お礼
ありがとうございました。 確かに知識不足ですので、弁護士に依頼する方向で 検討してみます。
- gamasan
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まず分裂とありますが 原因はなんでしょう すべて50パーセントでとありますが 厳密に分けるのは難しいのではないでしょうか まず出資金は同額だったのでしょうか? 分離するまでに 何がしかの利益の分配(給料)は 同額でした? それぞれ 規模が大きくなったとして会社もしくは お店に対する貢献度はまったく同じとは言えないでしょう。 あなた側から辞めたいとおっしゃったのなら それに見合う分配はあってもしかるべきですが 半分よこせは 多少無理があるような気がします。 発展的解消なら 会社を割って別会社を興すということも ありますが それならもう少し話し合いで解決しそうですから おそらく喧嘩別れなんでしょうね 売上ではなくて純利益から給与を除いたものが 正解だと思えるのですが その弁護士さんの答えにも。
お礼
純利益で計算をしてみます。 こちらから辞めたのでは無く、 相手方の希望で分裂しました。 助言ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 URLを参考にしていきます。