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会社での公欠について

一般的に公欠というものは会社に存在するものなのでしょうか? また、それに関する法律等はあるのでしょうか? もし存在すればどのように適応されるものが一般的なのでしょうか? 例 医師の診断書が必要。 欠席期間の給料が払われる。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

裁判員として裁判に出向く 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に規定があります 裁判員法第100条は、労働者が裁判員であったことを理由にする解雇や減給を禁止している。 法定伝染病 伝染病予防法 隔離や就業の制限がされます ので自動的に会社はお休みに成ります ・診断書で通常は病欠ですね 法律上は賃金の支払い義務はありません ので会社の規則によります

keeeeeeeen
質問者

お礼

nrbさん返信ありがとうございます。 とても簡潔でわかりやすかったです。 ちなみに一般的に法定伝染病の公欠の場合、 賃金が発生する場合とそうでない場合どちらが多いものなのでしょうか?

その他の回答 (4)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.5

お礼が早い 書くの忘れた・・公欠に類する物は法律に定義は無いですので・・・ それに類する物を書きました 一般的に法定伝染病の公欠の場合、 賃金が発生する場合とそうでない場合どちらが多いものなのでしょうか? それは就業規則などのよりますね 大企業では○日までは給料の○%が払うや 組合が給料の○%払うなどがありますが 中小では貰える規定の方が少ないと思うますけどね ほとんど貰えないじゃないですかね

keeeeeeeen
質問者

お礼

nrbさん、またしても適切なご解答ありがとうございます。 わたくしとあるITベンチャーで働くものなのですが、就業規則にそれらしき文面がないのであとで調べてみます。 一応関東ITソフトウェア組合とか諸々入っているようなので早速調べてみます。 重ね重ねご解答ありがとうございます。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

公欠という言葉をはじめて知りましたが、定義として、制度上も法的にもまったく同じ制度というものは無いと思います。 あるのは会社ごとに定められた特別休暇(有給)年次有給休暇、などで 給与面、保険面、昇給面勤続面の扱いはそれぞれ違います。

keeeeeeeen
質問者

お礼

v008さん、ご解答ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

存在します。 公民権の行使、裁判員制度   国民として権利義務の公使の場合は公欠とされるのが一般的です。

keeeeeeeen
質問者

お礼

zorroさん、ご解答ありがとうございます。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  「公欠」というのは、一般的に聞きません。病気で休む場合は、「有給休暇」を使います。ただ、入社して6ヶ月未満だと、「有給休暇」を付与されない場合もあるので、「欠勤」となります。  「欠勤」しても、理由次第では給料が出る場合もあれば、給料が減る場合もあります。貴方の会社の就業規則を参照してください。 では。

keeeeeeeen
質問者

お礼

akina_lineさん、ご解答ありがとうございます。

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