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建築再生の用語について

こんばんは。 建築再生の用語って色々あると思うのですが、 比較的正確な用語の定義ってあまり無いですよね。 以下の用語の、主観的ではなく根拠(論文とか)がある定義が知りたいのですが知ってる方いませんか? 改修・改築・改装・増築・リノベーション・コンバージョン・保存再生… 自分の中で根拠無しに把握してるのはこんな感じです。 あと、規定が無いので曖昧なのは分かりますが、リノベの「大規模」ってどのくらいなのかが知りたいです。 改修◆???以下の用語をまとめた用語でしょうか?? 改築◆???改修との違いがわかりません…。 改装◆内外装の仕上げ部分だけを作りかえる。 増築(増改築)◆床面積を増やす。(加えて改修する) リノベーション◆大規模な改修を指す。例の一部として、間取りの変更や設備機器の変更をするなど。 コンバージョン◆建築の用途を変更し、改修すること。 保存再生(復元、修復)◆使用に相応しくない状態にまで劣化した建物を修繕・改良し、回復させること。 説得力のある出典など添えていただけると幸いです。 また、私が記載しました内容に間違いがあれば修正して頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

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  • ichi-u
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回答No.4

2000年に建築再生デザイン会議(ARDC)が長崎・東京・福岡・京都で開催された。再生にあてた英語は「Regeneration」英和辞書には1.道徳的に生まれ変わらせる。2.社会制度をより良い状態に改造する。3.~を生き返らせる。4.失った部分を部分を再生する。5.物質的に良好な状態に再生する、再生して利用する。6.~を霊的に新生させる 再生させる。 と記載されている。 保存と違って建築再生の場合、残すことの意味を明確にすることが重要です。再生には幾つかの大きな意味があります。地球環境問題に配慮して建設を行わなくてはならないことからくる資源としての有効活用。歴史的な記憶をとどめるため、また違ったかたちで引き継ぐのための記念碑としての再生。等等 建築が生み出された時の時代背景や計画を知ること。建築が経験してきた歴史を知り、受け継ぐものを整理することが必要になります。 建築ジャーナル2001年8月号に記した建築再生デザインの定義(案)を記しますと 1.その建築空間が今まで持っていた機能とか状況を閉じ、新しい状況(命)を与え建築空間を削ったり、継ぎ足したりしながら、その機能およびカタチを創造する創造活動。 2.過去にあった物や状況を再現すること、及びその計画過程   と記されています。 おそらく建築再生の定義は正確にはなされてないと思います。英語に置き換えた方が内容は整理し易くなります。上記のように保存と再生では意味合いが違ってきます。 日本建築学会編集の建築学用語辞典では 改築はreconstruction:rebuilding  改装はrenovation:refurnishing:remodeling と出てきますが、改修は出てきません。用語辞書では短くですが定義がなされています。 大規模の修繕は建築基準法では、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕を大規模の修繕と定義がなされています。 PS 建築ジャーナル2001年1月号には再生建築特集がでているので参考になります。

noname#78261
noname#78261
回答No.3

改修→修繕すること(悪いところがないのに改修とは言わない) 改築→以前と同じような建築を行うこと (本当は同規模の建て替えはこれになります) 改装→装つまり仕上げを変えること 増築→面積が増える建築行為 リノベーション→改革&改造という意味(英語そのまんま) コンバージョン→変換(英語そのまんま)用途変更 保存再生(復元、修復)→使えるものはできるだけ使って改修し利用していく 基準法で定義された部分もありますが、英語の部分は出典は辞書以外に何があるのだろう??日本語で意味の広がりが少ないので使用している言葉でしょう。空き建物も考え方を変えれば価値がでるという意味で動いています。保存再生はもったいない精神をフル稼働した改装と建物利用でしょうね。正直改築の定義は同規模建築ですから本当は増改築という名称でなく増・改築(増築か改築)です。~そんなのどーでもいいって言われそう^^;~

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.2

建築基準法第二条 十三  建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 増築、改築は、建築基準法としての定義があります。 また改修も耐震改修促進法等、法律上で使用されている言葉ですので、定義はあります。 改装、リノベーション、コンバージョンとは→建築基準法では「大規模の修繕」「大規模の模様替え」と考えて差し支え無いと思います。 各定義については、法律にお詳しい建築士事務所でお聞きになれば、教えてくれると思いますが?

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

定義はありませんね。増床や建蔽率変更などの建築士が設計し、建築確認申請が必要なものであるか、五百万円以上の工事で建築許可が必要な工事であるかといった、法規に見合った仕分けはあっても、呼称はあくまでイメージ的なものです。 そういうことで 規模的には増築>改築>改装・改修となることが多いような気がします。 改修と改装の違いは、前者が主に機能的な回復であり、後者は装飾的な回復って感じでしょうか。空調やライフラインのやり替え、外壁補修が改修、内装のやり替えが改装。 増築は、床面積増やすことで、これは法的な根拠があります。改築も法的根拠はありますが、大規模改修とも言いかえられる。要は、九隊はそのままで・・・って感じでしょうか。 リノベとかコンバ、リフォームなんてのは、それら用語を今風にカッコよく言い替えただけです。

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