• ベストアンサー

特殊建築物等の点検について

対象建築物のオーナー、点検業者、又は知識をお持ちの方、教えてください! もともとの自宅を宿泊施設にし宿泊業を営んでおります。 自宅と離れは増築した際、廊下でつなげてあります。 現在、昨年度の点検報告書を確認したところ、述べ面積1003平米で特殊建築物の点検報告対象となっているようです。 今年、古くなり大規模改修工事が必要な部屋を営業では使わないようにクローズしようと考えています。(部屋数は4部屋おおよそ28畳) そこで質問です。 点検報告対象の建物から外れますか? また、外れる場合届け出る書類などはあるのでしょうか? お分かりの方、回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

再。 うちの市を管轄する特定行政庁には、「定期報告に該当しない旨の届出書」がありました。 ちなみにこの中の非該当の理由ですが、 1.建築物が無い 2.現在は所有又は管理していない 3.用途・規模が対象外 4.現在使用していない などがあります。 3は特定行政庁の台帳などの情報とは違い、そもそも対象ではなかった場合。 4は建物を売却や除却予定、または工事で対象外にする場合など。 ご質問のケースでは、3または4になると思います。 建物の除却や念書までは必要無く、この届出で使用していない(または使用しなくなる見込み)旨を記入するだけでいいようです。 届出ですから受け取る側の裁量(許認可等)には関係無く、届け出て終わりです。 ただ、もう宿泊施設として使用しないのであれば確定ですが、改修工事が終わり次第に旅館業を(一部でも)再開して対象の規模に該当するのであれば、またその時点で定期報告の義務が生じますね。

ane180
質問者

お礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 これ以上の回答はないとおもいます。

その他の回答 (1)

回答No.1

ane180さん、こんばんは。 >現在、昨年度の点検報告書を確認したところ、述べ面積1003平米で特殊建築物の点検報告対象となっているようです。 定期報告の義務のある建物の対象は、用途別・規模(面積や階数)別で管轄する特定行政庁が建築基準法施行細則で定めています。 特定行政庁である都道府県・市・区ならHPでもUPしています。 で、過去に点検の報告を行ったのなら該当することは確実なんですね。 >今年、古くなり大規模改修工事が必要な部屋を営業では使わないようにクローズしようと考えています。 >点検報告対象の建物から外れますか? 回答としては、管轄の特定行政庁に確認してください、としかお答えできません。 ・建物の除却(減築)が必要か? ・建物が除却されなくても、用途が発生しない、つまり使わなければいいのか? ・現地の閉鎖(たとえば入口に板を打ち付ける、電源の供給を遮断する、など)までが必要か? ・使わない担保として、何か念書が必要か? など、宿泊施設として使わない(使えない)、つまり定期報告の対象外の建物として判断する担保をどこまで求めるのかが行政庁によって、または相談の建物(または建築主)の事情(ケース・バイ・ケース)で変わってきます。 でも、大規模改修工事を予定しているということは、規模の減少はしないんですよね? であれば、工事中だけの話と思います。 >外れる場合届け出る書類などはあるのでしょうか? あるはずです。 定期報告を必要としない建物である、という報告書です。 それを届ければ、次回からは定期報告の提出は不要になります。 ただし、改修が終わったあとはまた報告の義務が発生するでしょうから、やはり確認が必要です。 特定行政庁に確認してみてください。 ただし、電話では改修工事の規模や内容が伝えられないので、図面を持って窓口へ行くことをお勧めします。 定期報告の対象外である建物、との報告書のひな形も渡してくれると思います。 ついでに、建築設備の定期報告の対象ではないですかね? そうであれば同じ話です。

ane180
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 改修工事が必要になったため、不要になった4部屋を営業で使わないという意味でした。 増築して廊下でつなげているので、底をふさぐという方法になります。 いずれにしろ、複雑そうなので行政に尋ねなければならないのですが、 予備知識として知りたかったというわけです。 投稿してから回答が得有られていなかったので、不安でした。 御親切に回答ありがとうございました。

関連するQ&A