- 締切済み
大規模リフォームの建築確認申請の必要性
私の実家は、いわゆる2m接道ルールを満たしていないため建築許可が下りない土地に建っています。そこで大規模リフォーム(リノベーション?)は建築許可が不要と聞き検討しています。しかしリフォームでも建築確認申請が必要な場合がある、と聞きました。建築確認の前提として建築許可が必要だと思いますが、建築許可がないリフォームで建築確認ができるのでしょうか? また、「リフォームでも建築確認申請が必要な場合」とはどのような工事をいうのでしょうか? 因みに、基礎と一部の柱を残し間取りを変更するリフォームを考えており、現在より建築面積を広げることは考えていません。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1301618134
- ベストアンサー率47% (19/40)
建築許可が下りないのだから、確認申請できないのでは? リフォームでも確認申請がいる場合は、主要構造の2/3以上柱や梁を交換した場合は要ります。 防火、準防火地域は確認申請は要ります。(設備の入れ替えは要りません) 因みに、基礎と1部の柱を残すとの事ですが、この手法は新築にならないため、固定資産税が安くなる方法です。 今は、建築Gメンも見回りしてるし、近所の人が妬んで通報する人もいます。 通報されると工事はストップ、確認申請が下りて再開 下りなければ、解体更地でお終い! 業者はこの仕事するかな? リスクが大きいですよ。 この工事をするにしても多分、業者は契約書に責任は施主に有りと一筆入れると思いますが! 役所の建築課に相談してみて下さい。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
外形を変えない内装だけのリフォームなら建築確認申請は要らないのでは。
- fujiyama32
- ベストアンサー率43% (2298/5278)
どこの市にお住まいでしょうか? 市町村により多少異なるかもしれませんが「建築確認の申請」を受付ける 課があります。 大規模リフォームの具体的な内容を書いた「一覧表」を作成します。 その課に行かれて「建物の所在地にて大規模リフォームを計画している ので相談したい」と申し入れします。 その課が相談に乗ると言うことであれば、大規模リフォームの「一覧表」 を見せて相談します。 その課が受付のみなら、相談できる部門を紹介してもらいます。