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運転免許について

おはずかしい話ですが、先日原付を無免許で運転していて警察に捕まりました。おそらく罰金刑になるのではと言われました。どうせなら原付の免許をしっかり取得しようと考えましたが、無免許の場合、欠格期間があり、それまで新たに免許を取得できないとも聞きました。そこでふと考えたのですが、まだそのような処分の通知が来ていない今、そのタイムラグの間にすぐに免許センターに行って免許の取得を試みた場合どうなるのでしょうか?一応免許は取得できるけどすぐに免許取消?最初から取得できない?ちなみに捕まったのは埼玉で、私の住民票は東京にあります。参考迄に皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。

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noname#113260
noname#113260
回答No.3

静岡県交通安全協会の案内に依れば http://www.wbs.ne.jp/bt/shizuankyou/nisi6-1.htm 処分前に受験は出来そうです。 ただ合格しても免許は渡して貰えませんから無意味です。 欠格期間内でも「取消処分者講習」を受けることは可能で、処分明けにこの講習会の終了証書を持って再受験する事になります。 この証書の有効期間は1年なので、処分がもうすぐ終わる頃に受けるとよいですよ。 しかし費用は3万円以上ですから、罰金とあわせてかなり痛いですね。 http://www.wbs.ne.jp/cmt/kenkei/menkyo/kousyuu-q10.htm

saitamania
質問者

お礼

わざわざ調べていただき、ありがとうございます。 大変参考になりました。 ただ、やは反省すべきことだと思いますので、 欠格期間が終了してから受験することにします。

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その他の回答 (3)

回答No.4

 「おはずかしい話」と言いながら、何とか法の抜け穴を探り出そうという質問者さんの姿勢に、思わず笑ってしまいました。まあ、万一無免許で事故を起こしたら、保険も出ないで補償されないかもしれない被害者はさぞ辛いことだろうなぁ…と考えたら、おちおち笑ってもいられないぞ(怒)  現在はオンライン化が進み、そんなにタイムラグなど存在しないことを、まさかご存知ないわけでもあるまいに。悪知恵をここで借りる前に、自らの浅はかさを自覚する方が先でしょうが。

saitamania
質問者

お礼

はーい反省しまぷ。

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回答No.2

すでに無免許でつかまっていますから、何年かは忘れましたが。免許取得は不可能でえす。 タイムラグを利用して>たとえ受験にうかったとしても免許は発行されません。あなたの違反履歴はちゃんと警察のコンピューターに残っていますから。 それを利用して不正取得しようとなると、忘れましたが立派な犯罪になります。無免許って罪が重いんですよ!自覚してください。  

saitamania
質問者

お礼

はい。自覚します。

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回答No.1

無免許は違反点数19点です。 ※酒気帯びの場合、20点、23点です。 欠格期間は1年となります。 取得はできません。 もう少し、反省してください。

saitamania
質問者

お礼

はい。反省します。

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