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電波障害の補償を後住者にしなくてよい法的根拠について
先日、新幹線沿線に引っ越したのですが、アンテナでの地デジ放送の視聴に際し、列車通過の度にブロックノイズが入るので困っています。 JRに問い合わせたところ、後住者には補償しないとの回答で、当サイトでのやりとりを拝見しても、この対応は一般的に○とされているようです。 しかし、普通にアンテナでテレビを見れる権利なんて、どこに住んでも保障されるべき、基本的人権みたいなもんじゃないかなーっと思ってまして、なーんだか釈然としません。 そこで、後住者へは電波障害の補償はする義務がないという法的根拠はどこにあるのか知りたくなりました。どういった法律で規定されているのか、また有名な判例があるのでしょうか。教えてください。 尚、たいそうな質問タイトルですが、当方、法律知識ゼロですので、平易にご回答いただきますようお願いいたします。
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- ymmasayan
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回答No.1
法律は判りませんが。常識的に考えて。 今まで映っていたものが新幹線や高層ビルで映らなくなれば補償が要求できます。 既に映らないことが判っている(はずの)所に引っ越してきた場合補償は出来ないと言うことでしょう。 文句は大家か不動産屋に言ってくれということでしょうね。 山奥に引っ越してテレビが見れないと言うのと同じと言うことでしょうか。 CATVに加入するとか高性能アンテナを設置するとかしないといけないのでしょう。 きつい意見ですみません。 私の住んでいる団地は30年ほど前、山かげでテレビが映りませんでした。 CATVに加入するしかありませんでした。 最近近くに中継局が出来て映りがよくなりCATVを脱退する人が増えています。
お礼
早々の返答ありがとうございます。 不動産屋にはこの件問い合わせてましたが、「映り悪いなんてきいたことないですけどね~」って感じで、なんとなく不安だったのですが、的中してしまいました。 おっしゃるとおり、山奥など、TVがみれない方々はいるわけで、基本的人権というほどのものではないですね。。。