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氏の変更について 

本家が両親・跡取り息子共に死に絶え(跡取り息子は結婚後離婚し子供も居ない)、結婚して出ている娘(跡取りの姉)の子供の氏を変え本家の跡を継がせることは法律的に可能か、アドバイスをお願いしたい

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回答No.3

出生時の氏が変わる場合として、民法では次のケースを想定しているところ、 <裁判所の許可不要> ●婚姻(民法第750条) ●養子縁組(民法第810条) ●子の氏の変更(民法第791条第2項によるもの) <裁判所の許可が必要であるが、実務上ほぼ認められている> ●子の氏の変更(民法第791条第1項によるもの) いずれも、親子関係または婚姻関係のある人物と同じ氏を名乗る ことが前提となっており、「kazahaya00」さんお尋ねのケースは該当しない。 この場合の方法としては、"跡取り"の姉もしくはその配偶者が、 戸籍法第107条第1項に基づく氏の変更を家庭裁判所に申立て、 許可を得て変更することになるが、その際"やむを得ない事由"が必要とされ、 家名継承の如き理由は、家制度的色彩が濃いとみなされまず認められない。 結局、同じ氏を持つ遠縁の者や、あるいは、実現性は別にして、 (婚姻時の氏を名乗っていれば)"跡取り"の離別した配偶者など、 名乗りたい氏を持つ者との養子縁組しか現状では方法はない。 ただし、通称として長年使用し、個人的・社会的に利益があるとみなされた場合は、 家名継承の要素があっても氏の変更が認められたケースもあり、 通称としての実績を作ってから申立てるというのはひとつの方法ではある。 また、将来的に"跡取り"の姉が配偶者と離別または死別して、 旧姓に戻ることを選択した場合は、 それに伴って、民法第791条第1項に基づく子の氏を変更を申立てる ことが可能になる。 以上。

kazahaya00
質問者

お礼

民法の考え方からして今回の場合無理なことが判りました、回答有難う御座いました。

その他の回答 (2)

noname#75730
noname#75730
回答No.2

(1)子供の年齢を教えてください。 (2)本家の跡を継がせるとは、具体的にどうすることですか。 親元を離れて住むということですか。 子供はこのことを理解・賛成(了解)していますか。

回答No.1

現代日本においては法律上「家制度」はありませんので相続以外で「跡取り」というのは法律上はないと思います。 またすでにご両親、ご兄弟も死亡されているとなると養子縁組もできません。 単に「姓」を受け継がせたいなら方法がなくはありませんが・・・・

kazahaya00
質問者

補足

亡くなった跡取りは生前家名を残すため、養子縁組を進めておりましたが実現しないうちに急逝しました、このため相続人の姉がその意思を生かし、養子縁組は出来ないが姓を継がせたい(財産分与もする)ということです。受ける側は了承しており法律的に可能なれば進めていく予定です。具体的方法をアドバイス願いたい。

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