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離婚して亡くなった父の氏は名乗れますか?
12歳の時に両親が離婚し、母の氏を名乗りました。 成人に達して1年以内なら父の氏を選択できたと知りました。私は現在35歳で、結婚して夫の氏を名乗っていますが、どんなことをしても父の氏はなのれないんでしょうか?父はもう亡くなっています。
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noname#40624
回答No.1
結婚して今は旦那の氏ですから、旦那さんも同意して父方の生存している方と養子縁組をするか。(夫婦単位ですから、子どもも一緒に関与もある) 戸籍の筆頭者でありませんので、難しいと思います。 どうしても名乗りたいなら、戸籍法107条ですが、筆頭者とその配偶者など条件としてどうしても名乗りたい変更理由も要ります、先方が亡くって居る以上と旦那さんがどんな思いでいるのか、 氏について参考に見てください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。戸籍法107条の存在や参考URLの内容も知らないことばかりですが、まだ、諦めたくはありません。自分でも、もっと調べてみなければという思いを強くしました。自分自身で動き出すきっかけとなる回答を本当にありがとうございました。また何か参考になるものがありましたら、よろしくお願いします。